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      <title>労働</title>
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      <description>法令種別【労働】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月六日法律第一〇九号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年四月二十三日法律第三十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第三条）
<br />
第二章　労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
<br />
第一節　業務の範囲（第四条）
<br />
第二節　事業の許可等
<br />
第一款　一般労働者派遣事業（第五条―第十五条）
<br />
第二款　特定労働者派遣事業（第十六条―第二十二条）
<br />
第三節　補則（第二十三条―第二十五条）
<br />
第三章　派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
<br />
第一節　労働者派遣契約（第二十六条―第二十九条）
<br />
第二節　派遣元事業主の講ずべき措置等（第三十条―第三十八条）
<br />
第三節　派遣先の講ずべき措置等（第三十九条―第四十三条）
<br />
第四節　労働基準法等の適用に関する特例等（第四十四条―第四十七条の二）
<br />
第四章　雑則（第四十七条の三―第五十七条）
<br />
第五章　罰則（第五十八条―第六十二条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、職業安定法
（昭和二十二年法律第百四十一号）と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（用語の意義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働者派遣　自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
派遣労働者　事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働者派遣事業　労働者派遣を業として行うことをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一般労働者派遣事業　特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定労働者派遣事業　その事業の派遣労働者（業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。）が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
紹介予定派遣　労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者（以下「一般派遣元事業主」という。）又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者（以下「特定派遣元事業主」という。）が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者（以下この号において「派遣先」という。）について、職業安定法
その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（船員に対する適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律は、船員職業安定法
（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項
に規定する船員については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　業務の範囲
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
港湾運送業務（港湾労働法
（昭和六十三年法律第四十号）第二条第二号
に規定する港湾運送の業務及び同条第一号
に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
警備業法
（昭和四十七年法律第百十七号）第二条第一項
各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣（次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。）により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　事業の許可等
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　一般労働者派遣事業
</strong>
<div class="sho">
（一般労働者派遣事業の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の欠格事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定（次号に規定する規定を除く。）であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第四十八条
の規定を除く。）により、若しくは刑法
（明治四十年法律第四十五号）第二百四条
、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪若しくは出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項
の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
健康保険法
（大正十一年法律第七十号）第二百八条
、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号）第六十八条
、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働者災害補償保険法
（昭和二十二年法律第五十号）第五十一条
前段若しくは第五十四条第一項
（同法第五十一条
前段の規定に係る部分に限る。）、厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）第百二条第一項
、第百三条の二、第百四条第一項（同法第百二条第一項
若しくは第百三条の二
の規定に係る部分に限る。）、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条（同法第百八十二条第一項
若しくは第二項
の規定に係る部分に限る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律
（昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条
前段若しくは第四十八条第一項
（同法第四十六条
前段の規定に係る部分に限る。）又は雇用保険法
（昭和四十九年法律第百十六号）第八十三条
若しくは第八十六条
（同法第八十三条
の規定に係る部分に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十四条第一項（第一号を除く。）の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの（雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。）でないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
個人情報（個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の有効期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する許可の有効期間（当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間）の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第五条第二項から第四項まで、第六条（第四号を除く。）及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
一般派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
厚生労働大臣は、第一項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
一般派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当しているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律（次章第四節の規定を除く。）若しくは職業安定法
の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（名義貸しの禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　特定労働者派遣事業
</strong>
<div class="sho">
（特定労働者派遣事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業開始の欠格事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第六条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働者派遣事業を行つてはならない。
</div>
<div class="sho">
（書類の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十六条第三項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業廃止命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号（第四号を除く。）のいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業（二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。）の開始の当時同条第四号に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律（次章第四節の規定を除く。）若しくは職業安定法
の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（名義貸しの禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　補則
</strong>
<div class="sho">
（事業報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主（以下「派遣元事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣（以下「海外派遣」という。）をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（職業安定法第二十条
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
職業安定法第二十条
の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項
中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第二十三条第一項に規定する派遣元事業主（以下単に「派遣元事業主」という。）」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣（以下単に「労働者派遣」という。）（当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。）をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣（当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。）をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者（労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。）」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の二</strong>
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（個人情報の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三</strong>
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務（紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。）の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（秘密を守る義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の四</strong>
派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（運用上の配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法
に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　労働者派遣契約
</strong>
<div class="sho">
（契約の内容等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
労働者派遣契約（当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。）の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣労働者が従事する業務の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業（以下「派遣就業」という。）の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
安全及び衛生に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、前項第四号に掲げる労働者派遣の期間（第四十条の二第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。）については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して定める期間を超える定めをしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十一条の派遣先責任者の選任
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受け、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出している旨を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
派遣元事業主は、第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（契約の解除等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。第三十一条において同じ。）に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条
</strong>
労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　派遣元事業主の講ずべき措置等
</strong>
<div class="sho">
（派遣労働者等の福祉の増進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適正な派遣就業の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者（第四節を除き、以下「派遣先」という。）がその指揮命令の下に当該派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣労働者であることの明示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨（紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。）を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨（新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。）を明示し、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣労働者に係る雇用制限の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者（派遣先であつた者を含む。次項において同じ。）又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
</div>
<div class="sho">
（就業条件等の明示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該労働者派遣をしようとする旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣先への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項
の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項
の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項
の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他厚生労働省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣の期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条の二</strong>
派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣元責任者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第四号までに該当しない者（未成年者を除く。）のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十二条、第三十四条、第三十五条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（派遣元管理台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣先の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業所の所在地その他派遣就業の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
始業及び終業の時刻
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
従事する業務の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他厚生労働省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
第三十三条及び第三十四条第一項（第三号を除く。）の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　派遣先の講ずべき措置等
</strong>
<div class="sho">
（労働者派遣契約に関する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適正な派遣就業の確保等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣の役務の提供を受ける期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の二</strong>
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務（次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。）について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項
及び第二項
の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
（平成三年法律第七十六号）第二条第一号
に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号
に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合　その定められている期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合以外の場合　一年
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
厚生労働大臣は、第一項第一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号若しくは第四号の厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣労働者の雇用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の三</strong>
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務（前条第一項各号に掲げる業務を除く。）について派遣元事業主から継続して一年以上前条第一項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間（以下この条において「派遣実施期間」という。）が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の四
</strong>
派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の五
</strong>
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務（第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。）について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣先責任者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　この法律及び次節の規定により適用される法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十条の二第五項及び次条に定める事項に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（派遣先管理台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣元事業主の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
派遣就業をした日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
従事した業務の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他厚生労働省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号（第一号を除く。）に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
第三十九条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　労働基準法
等の適用に関する特例等
</strong>
<div class="sho">
（労働基準法
の適用に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
労働基準法第九条
に規定する事業（以下この節において単に「事業」という。）の事業主（以下この条において単に「事業主」という。）に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。）であつて、当該他の事業主（以下この条において「派遣先の事業主」という。）に雇用されていないもの（以下この節において「派遣中の労働者」という。）の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業（以下この節において「派遣先の事業」という。）もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条
、第五条及び第六十九条の規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条
、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六条から第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。この場合において、同法第三十二条の二第一項
中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者（以下単に「派遣元の使用者」という。）が、当該派遣元の事業（同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。）の事業場に」と、同法第三十二条の三中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条の四第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第三十六条第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者派遣をする事業主の事業（以下この節において「派遣元の事業」という。）の労働基準法第十条
に規定する使用者（以下この条において「派遣元の使用者」という。）は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条
、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二若しくは第六十四条の三の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定（次項において「労働基準法
令の規定」という。）に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき（当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条
に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法
令の規定に抵触することとなつたときに限る。）は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法
令の規定に違反したものとみなして、同法第百十八条
、第百十九条及び第百二十一条の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項の規定による労働基準法
の特例については、同法第三十八条の二第二項
中「当該事業場」とあるのは「当該事業場（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第二十六条第一項に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場）」と、同法第三十八条の三第一項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき（派遣先の使用者（労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。）が就かせたときを含む。）」と、同法第九十九条第一項、第三項及び第四項、第百条第一項及び第三項並びに第百四条の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、同法第百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、第百六条第一項及び第百九条中「使用者」とあるのは「使用者（派遣先の使用者を含む。）」と、同法第百二条中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。）の違反の罪（同条第四項の規定による第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。）」と、同法第百四条第一項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定（労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。）又は同条第三項の規定」と、同法第百六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下この項において同じ。）」と、「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議（派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨）」と、同法第百十二条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定（労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。）並びに同条第三項の規定」として、これらの規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この条の規定により労働基準法
及び同法
に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
</div>
<div class="sho">
（労働安全衛生法
の適用に関する特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者（労働安全衛生法
（昭和四十七年法律第五十七号）第二条第三号
に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。）と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項
、第四条、第十条、第十二条から第十三条（第二項を除く。）まで、第十三条の二、第十八条、第十九条の二、第五十九条第二項、第六十条の二、第六十二条、第六十六条の五第一項、第六十九条及び第七十条の規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。この場合において、同法第十条第一項
中「第二十五条の二第二項
」とあるのは「第二十五条の二第二項
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）」と、「次の業務」とあるのは「次の業務（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）に関しては、第二号の業務（第五十九条第三項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。）、第三号の業務（第六十六条第一項の規定による健康診断（同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。）及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。）及び第五号の業務（厚生労働省令で定めるものに限る。）を除く。第十二条第一項及び第十二条の二において「派遣先安全衛生管理業務」という。）」と、同法第十二条第一項及び第十二条の二中「第十条第一項各号の業務」とあるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）」と、「同条第一項各号」とあるのは「第二十五条の二第一項各号」と、同法第十三条第一項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第三項及び次条において」と、同法第十八条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項（派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第十条第一項
、第十二条第一項、第十二条の二、第十三条第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、同法第十条第一項
中「次の業務」とあるのは「次の業務（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く。第十二条第一項及び第十二条の二において「派遣元安全衛生管理業務」という。）」と、同法第十二条第一項及び第十二条の二中「第十条第一項各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理業務」と、同法第十三条第一項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。第三項及び次条において」と、同法第十八条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項（派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条
、第十四条から第十五条の三まで、第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十六条（同法第三十条第一項
及び第四項
、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係る部分に限る。）、第四十五条（第二項を除く。）、第五十七条の三から第五十七条の五まで、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十六条第二項前段及び後段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者（派遣中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第三項、第四項（同法第六十六条第二項
前段及び後段並びに第三項
の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。）並びに第五項（同法第六十六条第二項
前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第六十六条の三（同法第六十六条第二項
前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第六十六条の四、第六十八条、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。この場合において、同法第二十九条第一項
中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条の規定により適用される場合を含む。）又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十条第一項第五号及び第八十八条第七項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第三項、第四項（第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。）又は第五項ただし書（第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法第四十五条第二項
中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定及び労働安全衛生法第四十五条第二項
の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項
、第六十一条第一項、第六十五条の四又は第六十八条の規定（次項において単に「労働安全衛生法
の規定」という。）に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき（当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法
の規定に抵触することとなつたときに限る。）は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法
の規定に違反したものとみなして、同法第百十九条
及び第百二十二条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第一項、第三項及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第五条第一項
中「事業者」とあるのは「事業者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者（以下「派遣先の事業者」という。）を含む。）」と、同条第四項中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は労働者派遣法第四十五条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とあるのは「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者（派遣先の事業者を含む。）のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）」と、同法第十六条第一項中「第十五条第一項又は第三項」とあるのは「労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される第十五条第一項又は第三項」と、同法第十九条及び同条第四項において準用する同法第十七条第四項中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、同法第十九条第一項中「第十七条及び前条」とあるのは「労働者派遣法第四十五条の規定により適用される第十七条及び前条」と、同条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する同法第十七条第四項及び第五項中「労働者」とあるのは「労働者（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。）」として、これらの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第十九条第一項
の規定の適用については、同項
中「第十七条
及び前条」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条の規定により適用される第十七条及び前条」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者（第八項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第五条第四項
の規定により当該者とみなされる者を含む。）は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される同法第六十六条第二項
、第三項若しくは第四項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第五項
ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る第六十六条の三の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４
</strong>
第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される労働安全衛生法第六十六条の四
の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５
</strong>
前各項の規定による労働安全衛生法
の特例については、同法第九条
中「事業者、」とあるのは「事業者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者（以下「派遣先の事業者」という。）を含む。以下この条において同じ。）、」と、同法第二十八条第四項、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第一項、第三十四条、第六十三条、第六十六条の五第三項、第七十条の二第二項、第七十一条の三第二項、第七十一条の四、第九十三条第二項及び第三項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第九十九条第一項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百条から第百二条まで、第百三条第一項、第百六条第一項並びに第百八条の二第三項中「事業者」とあるのは「事業者（派遣先の事業者を含む。）」と、同法第三十一条第一項中「の労働者」とあるのは「の労働者（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）を含む。）」と、同法第三十一条の二、第三十一条の四並びに第三十二条第四項、第六項及び第七項中「労働者」とあるのは「労働者（派遣中の労働者を含む。）」と、同法第三十一条の四及び第九十七条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第九十条、第九十一条第一項及び第百条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、同法第九十二条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）に違反する罪（同条第七項の規定による第百十九条及び第百二十二条の罪を含む。）並びに労働者派遣法第四十五条第十二項及び第十三項の罪」と、同法第九十八条第一項中「第三十四条の規定」とあるのは「第三十四条の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）」と、同法第百一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十五条の規定を含む。）」と、同法第百三条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）」と、同法第百十五条第一項中「（第二章の規定を除く。）」とあるのは「（第二章の規定を除く。）及び労働者派遣法第四十五条の規定」として、これらの規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６
</strong>
第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定により適用される労働安全衛生法
若しくは同法
に基づく命令の規定又は第六項
、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法
の規定の適用については、同法第四十六条第二項第一号
中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条の規定により適用される場合を含む。）又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第五十四条の三第二項第一号中「第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条第三項及び第四項の規定により適用される場合を含む。）」と、同法第五十六条第六項中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）、これらの規定に基づく処分又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第七十四条第二項第二号、第七十五条の三第二項第三号（同法第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。）、第八十四条第二項第二号及び第九十九条の三第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第七十五条の四第二項（同法第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。）及び第七十五条の五第四項（同法第八十三条の三において準用する場合を含む。）中「この法律（これに基づく命令又は処分を含む。）」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）、これらの規定に基づく処分、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第八十四条第二項第三号中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）並びに労働者派遣法（同条第六項、第十項及び第十一項の規定に限る。）及びこれに基づく命令」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７
</strong>
この条の規定により労働安全衛生法
及び同法
に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
</div>
<div class="sho">
（じん肺法
の適用に関する特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法
（昭和三十五年法律第三十号）第二条第一項第三号
に規定する粉じん作業（以下この条において単に「粉じん作業」という。）に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者（当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第四項まで及び第七項において同じ。）を使用する同法第二条第一項第五号
に規定する事業者（以下この条において単に「事業者」という。）と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五条
から第九条の二
まで、第十一条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで及び第三十五条の二の規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。この場合において、同法第九条の二第一項
中「、離職」とあるのは「、離職（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。）」と、同法第三十五条の二中「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十六条の規定を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
その事業に使用する労働者が派遣先の事業（粉じん作業に係るものに限る。）における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業（粉じん作業に係るものに限る。）に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によりじん肺法
の規定を適用する場合には、同法第十条
中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業（以下単に「派遣先の事業」という。）を行う者が同法第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項
又は第二項
の」とあるのは「同法第四十四条第三項
に規定する派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項
又は第二項
の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項
の」として、同条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者（事業者に該当する者を除く。次項及び第六項において同じ。）を事業者と、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、じん肺法第二十条の二
から第二十一条
まで及び第二十二条の二
の規定（同法第二十一条
の規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第二十二条
の規定（同条
の規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者（当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。）については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第八条
から第十四条
まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで、第二十条の二、第二十二条の二及び第三十五条の二の規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。この場合において、同法第十条
中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第三項に規定する派遣元の事業（以下単に「派遣元の事業」という。）を行う者が同条第一項に規定する派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項
又は第二項
の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項
又は第二項
の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項
の」と、同法第三十五条の二
中「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十六条の規定を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第十一条
ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法第十七条第一項
の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第一項の規定により適用される同法第十四条第一項
（同法第十五条第三項
、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの（じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。）が労働安全衛生法第六十六条第一項
又は第二項
の健康診断（当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く。）において、じん肺法第二条第一項第一号
に規定するじん肺（以下単に「じん肺」という。）の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
前各項の規定によるじん肺法
の特例については、同法第三十二条第一項
中「事業者」とあるのは「事業者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十六条の規定により事業者とみなされた者を含む。第四十三条の二第二項及び第四十四条において「事業者等」という。）」と、同法第三十九条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。）」と、同条第三項中「第二十一条第四項」とあるのは「第二十一条第四項（労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。）」と、同法第四十条第一項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは「粉じん作業を行う事業場（労働者派遣法第四十六条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。第四十二条第一項において同じ。）」と、同法第四十一条及び第四十二条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十六条の規定」と、同法第四十三条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定（労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。）に違反する罪並びに同条第十項及び第十一項の罪」と、同法第四十三条の二第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。）又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同条第二項及び同法第四十四条中「事業者」とあるのは「事業者等」として、これらの規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおけるじん肺法第十条
の規定の適用については、同条
中「事業者は、」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第三項に規定する派遣元の事業（以下単に「派遣元の事業」という。）を行う者が」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項
又は第二項
の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項
又は第二項
の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項
の」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４
</strong>
この条の規定によりじん肺法
及び同法
に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
</div>
<div class="sho">
（作業環境測定法
の適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法
（昭和五十年法律第二十八号）第二条第一号
に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章
、第八条第二項（同法第三十四条第二項
において準用する場合を含む。）、第四章及び第五章の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項
中「労働安全衛生法第六十五条第一項
」とあるのは、「労働安全衛生法第六十五条第一項
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法
若しくは同法
に基づく命令の規定、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される作業環境測定法
若しくは同法
に基づく命令の規定に違反した者に関する同法
の規定の適用については、同法第六条第三号
中「この法律又は労働安全衛生法
（これらに基づく命令を含む。）の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法
若しくはこれらに基づく命令の規定（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。）又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十一条第二項第五号イ（同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。）中「この法律又は労働安全衛生法
（これらに基づく命令を含む。）の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法
若しくはこれらに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。）又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十三条第二項（同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。）及び第二十四条第四項中「この法律若しくは労働安全衛生法
（これらに基づく命令又は処分を含む。）」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法
若しくはこれらに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。）、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第三十二条第三項及び第三十四条第一項中「この法律若しくは作業環境測定法
又はこれらに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法
若しくはこれらに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。）又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この条の規定により作業環境測定法
の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
</div>
<div class="sho">
（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
の適用に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の二</strong>
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
（昭和四十七年法律第百十三号）第九条第三項
、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項
中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の三</strong>
厚生労働大臣は、第二十四条の三及び前章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（指導、助言及び勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
厚生労働大臣は、この法律（前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。）の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合（第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合を除く。）において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（改善命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、派遣先が第四条第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（公表等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条の二</strong>
厚生労働大臣は、第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反している者に対し、第四十八条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第四条第三項、第二十四条の二若しくは第四十条の二第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第四十条の四若しくは第四十条の五の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、派遣先が第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第四十八条第一項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
厚生労働大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
</div>
<div class="sho">
（厚生労働大臣に対する申告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条の三</strong>
労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（相談及び援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣事業適正運営協力員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
</div>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項の許可を受けようとする者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置の命令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（厚生労働省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条
</strong>
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十四条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十九条の規定による処分に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第二項（第十条第五項において準用する場合を含む。）に規定する申請書、第五条第三項（第十条第五項において準用する場合を含む。）に規定する書類、第十六条第一項に規定する届出書又は同条第二項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十一条第一項、第十三条第一項、第十九条第一項、第二十条若しくは第二十三条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項若しくは第十九条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三十四条、第三十五条、第三十五条の二第一項、第三十六条、第三十七条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務（物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。）であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの（以下「特定製造業務」という。）について一般労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第八十二号）の施行の日から起算して三年を経過する日までの間における第四十条の二第二項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「特定製造業務については一年とし、特定製造業務以外の業務については次の」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月二六日法律第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月一七日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十五条第一項の改正規定（「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。）及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月一七日法律第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年五月二二日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定（労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。）、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。）は、平成四年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年七月一日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第二項の規定の適用については、同項中「同法第三十二条の四第一項及び第二項」とあるのは「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項及び同法第三十二条の四第二項」と、「同法第三十六条」とあるのは「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項中「事業にあつては」とあるのは「労働者派遣法第二十六条第一項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と、同法第三十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月一九日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月一九日法律第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（更新を受けた許可の有効期間に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「旧労働者派遣法」という。）第十条第二項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「新労働者派遣法」という。）第十条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第十一条第一項の許可の申請であって、新労働者派遣法第十一条第一項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第十一条第三項の規定による届出をした者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（氏名等の変更の届出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新労働者派遣法第十二条第一項ただし書及び第十九条第二項ただし書の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新労働者派遣法第三十七条第一項第六号及び第四十二条第一項第五号の規定は、この法律の施行後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に係る派遣労働者から申出を受けた苦情について適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月一八日法律第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月三〇日法律第一一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
平成十二年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第五項中「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月二一日法律第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月七日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「旧労働者派遣法」という。）第十一条第一項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「新労働者派遣法」という。）第十一条第一項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消し等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項（第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「旧高年齢者法」という。）第十一条の三又は第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「旧育児・介護休業法」という。）第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（事業廃止命令等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第十六条第一項（旧高年齢者法第十一条の三又は旧育児・介護休業法第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又は同条第二項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新労働者派遣法第四十条の二第一項の規定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行日前から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、同項中「一年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から一年」とする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定（前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。）の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における旧労働者派遣法第四条第三項に係る旧労働者派遣法第五十九条第一号（適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第四十八号に掲げる罪とみなす。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月七日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月一九日法律第七二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月五日法律第一三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年八月二日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一三日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「旧労働者派遣法」という。）第五条第一項の許可（以下この項において「旧許可」という。）を受けている者は、施行日に第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「新労働者派遣法」という。）第五条第一項の許可（以下この項において「新許可」という。）を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新労働者派遣法第十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項の許可の申請をしている者（次項に規定する者を除く。）は、施行日に新労働者派遣法第五条第一項の許可の申請をした者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をした者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（一般労働者派遣事業の許可証に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けている許可証は、新労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
</div>
<div class="sho">
（一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第七条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一一日法律第一〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定　平成十七年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月二日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二一日法律第八二号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十二号）中社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号の四の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年四月二三日法律第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定　日本年金機構法の施行の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百四十一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百四十二条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百四十三条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長（以下「社会保険庁長官等」という。）がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構（以下「厚生労働大臣等」という。）がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://roudou.active-reader.net/32/3260/044195.html</link>
         <guid>http://roudou.active-reader.net/32/3260/044195.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和60年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:23:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月一四日厚生労働省令第一四九号
</div>
<br />
　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
第一章　労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
<br />
第一節　業務の範囲（第一条）
<br />
第二節　事業の許可等
<br />
第一款　一般労働者派遣事業（第一条の二―第十条）
<br />
第二款　特定労働者派遣事業（第十一条―第十六条）
<br />
第三節　補則（第十七条―第二十条）
<br />
第二章　派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
<br />
第一節　労働者派遣契約（第二十一条―第二十四条の二）
<br />
第二節　派遣元事業主の講ずべき措置等（第二十五条―第三十二条）
<br />
第三節　派遣先の講ずべき措置等（第三十三条―第三十八条）
<br />
第四節　労働基準法等の適用に関する特例等（第三十九条―第四十六条）
<br />
第三章　雑則（第四十七条―第五十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　業務の範囲
</strong>
<div class="sho">
（令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令（昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。）第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県が医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の十二第一項の協議を経て同項の必要な施策として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等（同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。）であつて厚生労働大臣が定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる病院等に係る患者の居宅
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十二項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第一項第一号に規定する救護施設の中に設けられた診療所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生活保護法第三十八条第一項第二号に規定する更生施設の中に設けられた診療所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
独立行政法人労働者健康福祉機構法（平成十四年法律第百七十一号）第十二条第一項第七号に規定するリハビリテーション施設の中に設けられた診療所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の四に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）第三十九条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　事業の許可等
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　一般労働者派遣事業
</strong>
<div class="sho">
（許可の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「法」という。）第五条第二項の申請書は、一般労働者派遣事業許可申請書（様式第一号）のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員の住民票（外国人にあつては、外国人登録証明書。以下同じ。）の写し及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　役員が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程（以下「個人情報適正管理規程」という。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　一般労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票の写し及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　申請者が未成年者で一般労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　前号ホ、ト及びチに掲げる書類
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、一般労働者派遣事業計画書（様式第三号）のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第二条第六号に規定する特定派遣元事業主（以下「特定派遣元事業主」という。）が法第五条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可を申請するときは、法人にあつては第二項第一号イからハまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
</div>
<div class="sho">
（法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者（他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。）である場合とする。
</div>
<div class="sho">
（許可証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第八条第一項の許可証は、一般労働者派遣事業許可証（様式第四号。以下単に「許可証」という。）のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（許可証の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書（様式第五号）を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可証の返納等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証、第三号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可が取り消されたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
許可の有効期間が満了したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡した場合　同居の親族又は法定代理人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人が合併により消滅した場合　合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の有効期間の更新の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書（様式第一号）を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十条第五項において準用する法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者が法人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号イ、ロ、ニ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が個人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号ホ及びトに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十条第五項において準用する法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、一般労働者派遣事業計画書（様式第三号）のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（変更の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十一条の規定による届出をしようとする者は、法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書（様式第五号）を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第五号）を厚生労働大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の一般労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第一条の二第二項第一号ホ、ト及びチに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類（一般労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。）を添付しなければならない。ただし、法第二条第六号に規定する一般派遣元事業主（以下「一般派遣元事業主」という。）が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書（選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。）を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項の一般労働者派遣事業変更届出書又は一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第一条の二第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類（事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証）を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該一般派遣元事業主が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
</div>
<div class="sho">
（事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該一般労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、一般労働者派遣事業廃止届出書（様式第八号）を厚生労働大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　特定労働者派遣事業
</strong>
<div class="sho">
（届出書の提出手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十六条第一項の届出書は、特定労働者派遣事業届出書（様式第九号）のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十六条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
届出者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　役員が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　特定労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
届出者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一条の二第二項第二号イに掲げる書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　届出者が未成年者で特定労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　前号ハ、ニ及びホに掲げる書類
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十六条第二項の規定により添付すべき事業計画書は、特定労働者派遣事業計画書（様式第三号）のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
一般派遣元事業主又は法第五条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可の申請をしている者が法第十六条第一項の規定による特定労働者派遣事業の届出をするときは、法人にあつては第二項第一号イに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
届出者が一般労働者派遣事業を行つている場合において、当該届出者が一般労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項第一号ホに掲げる書類のうち履歴書（選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。）を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
</div>
<div class="sho">
（法第十八条の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業所の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十九条の規定による届出をしようとする者は、法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第十一条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、特定労働者派遣事業変更届出書（様式第十号）を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、届出者が当該変更に係る法第十一条第一項の規定による届出をした際に、法人にあつては第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付したときは、当該書類を添付することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十九条第一項の厚生労働省令で定める書類は、法人にあつては当該新設する事業所に係る第十一条第二項第一号ハ、ニ及びホに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類とする。ただし、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては同項第一号ホに掲げる書類のうち履歴書（選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。）を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一条第二項第一号ホに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
</div>
<div class="sho">
（廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十条の規定による届出をしようとする者は、当該廃止の日の翌日から起算して十日以内に、特定労働者派遣事業廃止届出書（様式第八号）を厚生労働大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　補則
</strong>
<div class="sho">
（事業報告書及び収支決算書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主（以下単に「派遣元事業主」という。）は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書（様式第十一号）及び労働者派遣事業収支決算書（様式第十二号）のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（海外派遣の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
派遣元事業主は、法第二十三条第三項の規定による海外派遣（以下単に「海外派遣」という。）をしようとするときは、海外派遣届出書（様式第十三号）に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（書類の提出の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項、法第十九条第一項又は第四条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類（許可証を含む。）のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
</div>
<div class="sho">
（提出すべき書類の部数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類（許可証を除く。）は、正本にその写し二通（第一条の二第二項、第五条第二項、第八条第二項若しくは第三項、第十一条第二項又は第十四条に規定する書類にあつては、一通）を添えて提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　労働者派遣契約
</strong>
<div class="sho">
（労働者派遣契約における定めの方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第二十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条各号に掲げる業務が含まれるときは、当該号番号を付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第二十六条第四項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の日に同項第二号に規定する派遣就業（以下単に「派遣就業」という。）をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
派遣元事業主が、法第三十一条に規定する派遣先（以下単に「派遣先」という。）である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
</div>
</div>
<div class="sho">
（契約に係る書面の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
紹介予定派遣の場合　当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信（以下「書面の交付等」という。）により、派遣元事業主に対して明示する旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四十条の二第一項第二号イの業務について行われる労働者派遣の場合　同号イに該当する旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四十条の二第一項第二号ロの業務について行われる労働者派遣の場合　次のイからハまでに掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第四十条の二第一項第二号ロに該当する旨
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十条の二第一項第三号の業務について行われる労働者派遣の場合　次のイ及びロに掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業（以下「産前産後休業」という。）、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。）第二条第一号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）又は第三十三条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第四十条の二第一項第四号の業務について行われる労働者派遣の場合　次のイ及びロに掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）又は第三十三条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第三項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十条の三から第四十条の五までに規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の二</strong>
法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第五項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　派遣元事業主の講ずべき措置等
</strong>
<div class="sho">
（就業条件の明示の方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
書面の交付の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ファクシミリを利用してする送信の方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　電子メールの送信の方法
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該派遣労働者から請求があつたとき
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（派遣先への通知の方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第三十五条の規定による通知は、法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び次条各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十五条の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同条により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき（法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。）は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第三十五条の二第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により、派遣労働者への通知にあつては同項により通知すべき事項を次のいずれかの方法により通知することにより行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
書面の交付の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ファクシミリを利用してする送信の方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　電子メールの送信の方法
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の二</strong>
法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）第十五条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
派遣元事業主は、前項の規定により前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣労働者の性別（派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
派遣労働者に係る法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
</div>
</div>
<div class="sho">
（派遣元責任者の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第三十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣元事業主の事業所（以下この条において単に「事業所」という。）ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主（法人である場合は、その役員）を派遣元責任者とすることを妨げない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法附則第四項に規定する物の製造の業務（以下「製造業務」という。）に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者（以下「製造業務専門派遣元責任者」という。）とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。
</div>
</div>
<div class="sho">
（派遣元管理台帳の作成及び記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣労働者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業所の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされる号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第四十条の二第一項第二号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第二十七条の二の規定による通知の内容
</div>
</div>
<div class="sho">
（保存期間の起算日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　派遣先の講ずべき措置等
</strong>
<div class="sho">
（法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
</div>
<div class="sho">
（法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の二</strong>
法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の三</strong>
法第四十条の二第三項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から三年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
意見を聴いた法第四十条の二第四項に規定する労働者の過半数で組織する労働組合（以下この条及び次条において「過半数組合」という。）の名称又は労働者の過半数を代表する者（以下この条及び次条において「過半数代表者」という。）の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次条第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
過半数組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
意見を聴いて、次条第四項第二号の労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは、その変更した期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の四
</strong>
過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第二号に該当する者とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第四十条の二第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第四十条の二第五項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（派遣先責任者の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第四十一条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業所その他の派遣就業の場所（以下この条及び次条において「事業所等」という。）ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先（法人である場合は、その役員）を派遣先責任者とすることを妨げない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないとき、又は当該労働者派遣の期間が一日を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者（以下「製造業務専門派遣先責任者」という。）とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務（以下「製造付随業務」という。）に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。
</div>
</div>
<div class="sho">
（派遣先管理台帳の作成及び記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないとき、又は当該労働者派遣の期間が一日を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
</div>
<div class="sho">
（法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣労働者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
派遣元事業主の事業所の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
派遣元事業主の事業所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第四十条の二第一項第二号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第二十七条の二の規定による通知の内容
</div>
</div>
<div class="sho">
（保存期間の起算日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
</div>
<div class="sho">
（派遣元事業主に対する通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第一項第二号及び第三号並びに第三十六条第一号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　労働基準法等の適用に関する特例等
</strong>
<div class="sho">
（労働基準法施行規則を適用する場合の読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）の派遣就業に関する労働基準法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号）の規定の適用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者」とする。
</div>
<div class="sho">
（法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業（以下単に「派遣元の事業」という。）の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断（前項の健康診断を含む。）の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
労働安全衛生規則第十四条第一項第五号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働安全衛生規則第十四条第一項第六号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び第二項の規定による衛生のための教育に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの<br />
イ　労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るものに関すること。<br />
ロ　労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第三号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。<br />
ハ　労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。<br />
ニ　労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十六号）様式第三号、鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十七号）様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十八号）様式第二号、特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）様式第二号、高気圧作業安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第四十号）様式第一号、電離放射線障害防止規則（昭和四十七年労働省令第四十一号）様式第一号又は石綿障害予防規則（平成十七年厚生労働省令第二十一号）様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間（当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの（同令第四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。）又は電離放射線障害防止規則様式第一号によるものである場合（同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。）にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間）保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号又は石綿障害予防規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業（以下単に「派遣先の事業」という。）に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係る労働安全衛生規則の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十二条</td>
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第一項第六号</td>
<td>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（以下「労働者派遣法施行規則」という。）第四十一条第四項の規定により適用される第七条第一項第六号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第十条第一項各号の業務</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第一項に規定する派遣先安全衛生管理業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第三項</td>
<td>
第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
第一項各号に掲げる事項（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）に関しては、第一項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十四条第五項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労働者</td>
<td>
労働者（派遣中の労働者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
第一項各号に掲げる事項（派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十四条第六項</td>
<td>
労働者</td>
<td>
労働者（派遣中の労働者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十五条第二項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条第一項に規定する事項</td>
<td>
前条第一項に規定する事項（派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十五条の二第二項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労働者の健康管理等</td>
<td>
労働者の健康管理等（派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第三十五条第一項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
又は労働者</td>
<td>
又は労働者（派遣中の労働者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事業場の労働者</td>
<td>
事業場の労働者（派遣中の労働者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三十五条第二項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労働者</td>
<td>
労働者（派遣中の労働者を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係る労働安全衛生規則の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十二条</td>
<td>
事業者</td>
<td>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第三項に規定する派遣元の事業（以下単に「派遣元の事業」という。）を行う者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第十条第一項各号の業務</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第二項に規定する派遣元安全衛生管理業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第三項</td>
<td>
第一項各号に掲げる事項</td>
<td>
第一項各号に掲げる事項（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（以下「労働者派遣法施行規則」という。）第四十条第二項各号に掲げる事項）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条第二項</td>
<td>
前条第一項に規定する事項</td>
<td>
前条第一項に規定する事項（派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条の二第二項</td>
<td>
労働者の健康管理等</td>
<td>
労働者の健康管理等（派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第二項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係る労働安全衛生規則の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条第二項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条第三項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条第二項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条の四</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第一項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第四項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条、第十八条</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十八条の五</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労働者</td>
<td>
労働者（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十三条第一項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十三条第三項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労働者</td>
<td>
労働者（派遣中の労働者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十三条の二</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十四条の八</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条の三第一項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十二条第一項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労働者（</td>
<td>
労働者（派遣中の労働者を含み、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条</td>
<td>
雇入れの際</td>
<td>
雇入れの際（派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条</td>
<td>
法及びこれに基づく命令</td>
<td>
法及びこれに基づく命令（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百条</td>
<td>
法</td>
<td>
法（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六百六十七条</td>
<td>
その使用する労働者</td>
<td>
その使用する労働者（労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六百七十一条、第六百七十七条</td>
<td>
労働者</td>
<td>
労働者（派遣中の労働者を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則（昭和四十七年労働省令第三十三号）の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十三条第一項</td>
<td>
安衛則第四十二条</td>
<td>
安衛則第四十二条（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（以下「労働者派遣法施行規則」という。）第四十一条第三項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項、第四十八条、第七十九条、第八十三条</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十五条第一号</td>
<td>
第三十六条から第五十四条まで</td>
<td>
第三十六条から第五十四条まで（第四十四条第一項及び第四十八条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十五条第一号から第三号まで</td>
<td>
第七十一条から第八十五条まで</td>
<td>
第七十一条から第八十五条まで（第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二十五条第四号</td>
<td>
第七十一条から第八十三条まで</td>
<td>
第七十一条から第八十三条まで（第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項、鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則及び石綿障害予防規則の規定を適用する場合における同条第十六項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項、電離放射線障害防止規則第五十六条第一項及び石綿障害予防規則第四十条第一項中「雇入れ」とあるのは「雇入れ（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始）」と、電離放射線障害防止規則第六十二条中「事業者及びその使用する労働者」とあるのは「事業者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。）及びその使用する労働者（同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第四十六条の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
法第四十六条第一項の規定により同項に規定する派遣中の労働者（次条第三項において単に「派遣中の労働者」という。）を使用する事業者とみなされた者は、同条第七項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則（昭和三十五年労働省令第六号）様式第三号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の者は、法第四十六条第七項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第十六条のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
派遣元の事業を行う者は、法第四十六条第七項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（じん肺法施行規則を適用する場合の読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第四十六条（第六項を除く。）の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係るじん肺法施行規則の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十八条</td>
<td>
使用されている間</td>
<td>
使用されている間（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者（以下単に「派遣中の労働者」という。）については、同法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業（以下「派遣先の事業」という。）における同法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業のために派遣されている間）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
離職した者</td>
<td>
離職した者（派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十六条第六項の規定によりじん肺法第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から第九条の二」とあるのは「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第六条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第五項の利害関係者は、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
派遣中の労働者　法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二条第一項第五号に規定する事業者（以下この項において「事業者」という。）とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者　当該派遣元の事業を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
派遣先の事業において常時粉じん作業（じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。）に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの　当該派遣元の事業を行う者であつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者　当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者　当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者　当該労働者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの　当該労働者であつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げる者以外の者　派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者（派遣中の労働者にあつては、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和六十一年労働省令第二号）を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の三中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者（労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。）」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（立入検査のための証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
法第五十一条第二項の証明書は、様式第十四号による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（手数料の納付方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
法第五十四条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十四条第二項の規定による命令
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十一条第二項の規定による命令
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四十八条第一項の規定による指導及び助言並びに同条第二項の規定による勧告
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十九条第一項及び第二項の規定による命令
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第四十九条の二第一項及び第二項の規定による勧告
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第五十条の規定による報告徴収
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第五十一条の規定による立入検査
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和六十一年七月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第四項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、製造業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは第三十三条に規定する場合における休業又は介護休業若しくは第三十三条の二に規定する休業をする場合において当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年八月七日労働省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年九月三〇日労働省令第二九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四十一条第三項の改正規定（同項の表第十一条第二項の項の次に一項を加える部分に限る。）及び第四十一条第四項の改正規定　昭和六十四年四月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第四十一条第一項の改正規定　昭和六十四年十月一日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十四年四月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「第四号から第六号まで」とあるのは、「第三号から第五号まで」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一〇月一日労働省令第二六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十七条第二項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一月四日労働省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月二九日労働省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一〇月二八日労働省令第四七号）</strong>
<br />
この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成六年法律第三十四号）の一部の施行の日（平成六年十一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月二九日労働省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年九月一三日労働省令第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年一二月一三日労働省令第三八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（第一条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（以下この条において「新規則」という。）第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第九条の一般労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書、新規則第十五条の特定労働者派遣事業廃止届出書、新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書並びに新規則第十八条の海外派遣届出書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
</div>
<div class="sho">
（第二条の規定による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「改正後の新規則」という。）第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、改正後の新規則第三条の許可証再交付申請書、改正後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書並びに改正後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一において読み替えて適用する場合を含む。）の相当様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月三一日労働省令第一七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「新規則」という。）第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一及び育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する場合を含む。）の相当様式によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月一七日労働省令第四四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（様式に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年九月一九日厚生労働省令第一九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成十三年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二七日厚生労働省令第四六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日厚生労働省令第五九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年五月一八日厚生労働省令第九六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月五日厚生労働省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（様式に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月一日厚生労働省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日厚生労働省令第七三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十八年九月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一四日厚生労働省令第一四九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
様式第１号（第１面、第２面、第３面）   
<br />
様式第２号　削除
<br />
様式第３号（第１面、第２面、第３面）<br />
様式第４号<br />
様式第５号（第１面、第２面、第３面、第４面）<br />
様式第６号（第６条関係）（表面、裏面）<br />
様式第７号　削除<br />
様式第８号<br />
様式第９号（第１面、第２面、第３面）<br />
様式第１０号（第１面、第２面、第３面、第４面）<br />
様式第１１号（第１面、第２面、第３面）<br />
様式第１２号（表面、裏面）<br />
様式第１３号<br />
様式第１４号（第４８条関係）（表面、裏面） <br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和61年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:23:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月一四日政令第三七六号
</div>
<br />
　内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四条第一項、第六条第一号、第四十四条第六項、第四十五条第十六項、第四十六条第十四項、第四十七条第三項及び第五十四条の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（法第四条第一項第一号の政令で定める業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「法」という。）第四条第一項第一号の政令で定める業務は、港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第二条第四項に規定するもの（第三号において「特定港湾」という。）において、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
港湾運送事業法第二条第一項に規定する港湾運送のうち、同項第二号から第五号までのいずれかに該当する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
港湾労働法施行令（昭和六十三年政令第三百三十五号）第二条第一号及び第二号に掲げる行為
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル（水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル）の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫（船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。）への搬入（上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第二条第二項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者（以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。）以外の者が行うものを除く。）、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出（上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。）又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄道（軌道を含む。）（以下この号において「車両等」という。）により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入（特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。）又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出（特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。）。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第四条第一項第三号の政令で定める業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第一項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務（当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が法第四十条の二第一項第三号又は第四号に該当する場合及び第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所（へき地にあるものを除く。）である場合を除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第十七条に規定する医業（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所（厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条において「病院等」という。）、同法第二条第一項に規定する助産所（以下この条において「助産所」という。）、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設（以下この条において「介護老人保健施設」という。）又は医療を受ける者の居宅（以下この条において「居宅」という。）において行われるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第十七条に規定する歯科医業（病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）第十九条に規定する調剤の業務（病院等において行われるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務（他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は居宅において行われるもの（介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。）に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第一条第二項に規定する業務（傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものであつて、病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第二条第一項に規定する業務（病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）第二条第二項に規定する業務（病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）第二条第一項に規定する業務（病院等において行われるものに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島の区域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に規定する辺地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第一項に規定する過疎地域
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定する離島の地域
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（これらの規定が法第四十四条（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条、第六十四条、第六十五条（第一号を除く。）及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十四条の規定及び同条の規定に係る同法第四十六条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第四十九条、第五十条及び第五十一条（第二号及び第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
港湾労働法第四十八条、第四十九条（第一号を除く。）及び第五十一条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第十九条、第二十条及び第二十一条（第一号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十六条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）第三十二条、第三十三条及び第三十四条（第一号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第百十九条及び第百二十二条の規定
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守（これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。）又はプログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第二十三号及び第二十五号において同じ。）の設計、作成若しくは保守の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機械、装置若しくは器具（これらの部品を含む。以下この号及び第二十五号において「機械等」という。）又は機械等により構成される設備の設計又は製図（現図製作を含む。）の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
映像機器、音声機器等の機器であつて、放送番組等（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第一号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律（昭和二十六年法律第百三十五号）第二条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法（昭和四十七年法律第百十四号）第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。）の制作のために使用されるものの操作の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
放送番組等の制作における演出の業務（一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器（第二十三号において「事務用機器」という。）の操作の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
通訳、翻訳又は速記の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
文書、磁気テープ等のファイリング（能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理（保管を含む。）をいう。以下この号において同じ。）に係る分類の作成又はファイリング（高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。）の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成（港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法（昭和四十二年法律第百二十二号）第二条第一号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。）の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務（旅行者に同行して行うものに限る。）若しくは同法第四条第一項第四号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務（以下この号において「旅程管理業務等」という。）、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務（車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。）又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
建築物における清掃の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
建築設備（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第三号に規定する建築設備をいう。次号において同じ。）の運転、点検又は整備の業務（法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備（建築設備を除く。）であつて当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務（第十四号に掲げる業務を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務（第一号及び第二号に掲げる業務を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務（労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務（次号に掲げる業務を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務（法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務（これらの業務に付随して行う業務であつて、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
顧客の要求に応じて設計（構造を変更する設計を含む。）を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品（金融商品の販売等に関する法律（平成十二年法律第百一号）第二条第一項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。）に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約（これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。）についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務（法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（労働基準法を適用する場合の読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者（次条において「派遣中の労働者」という。）の法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業（次条において「派遣就業」という。）に関し労働基準法の規定を適用する場合における法第四十四条第六項の規定による労働基準法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係る労働基準法の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第三十二条の四の二</td>
<td>
使用者</td>
<td>
使用者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業（以下単に「派遣先の事業」という。）の第十条に規定する使用者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条の規定</td>
<td>
労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される前条の規定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十三条又は第三十六条第一項の規定</td>
<td>
当該使用者とみなされる者が同項の規定により適用される第三十三条又は第三十六条第一項の規定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第一項</td>
<td>
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定</td>
<td>
使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者が、同項の規定により適用される第三十三条又は前条第一項の規定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第三項</td>
<td>
使用者</td>
<td>
使用者は、労働者派遣法第四十四条第二項の規定により派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十八条第二項</td>
<td>
第三十四条第二項及び第三項</td>
<td>
労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される第三十四条第二項及び第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十条第二項、第六十一条第五項</td>
<td>
第五十六条第二項の規定によつて</td>
<td>
労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者が第五十六条第二項の規定によつて</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百一条第二項</td>
<td>
前項</td>
<td>
前項（労働者派遣法第四十四条第五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（労働安全衛生法等を適用する場合の読替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業（以下この条において「派遣先の事業」という。）に関し労働安全衛生法の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による労働安全衛生法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係る労働安全衛生法の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第二項</td>
<td>
前項</td>
<td>
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条第八項の規定により適用される前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第三項</td>
<td>
前二項</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される第一項及び前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第一項</td>
<td>
事業者</td>
<td>
事業者（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により事業者とみなされる者を含む。次項において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第二項</td>
<td>
前項</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三十二条第一項</td>
<td>
第三十条第一項又は第四項</td>
<td>
第三十条第一項又は第四項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第一項</td>
<td>
第三十条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三十二条第二項</td>
<td>
第三十条の二第一項又は第四項</td>
<td>
第三十条の二第一項又は第四項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第一項</td>
<td>
第三十条の二第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十二条第三項</td>
<td>
第三十条の三第一項又は第四項</td>
<td>
第三十条の三第一項又は第四項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十二条第六項及び第七項</td>
<td>
若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項</td>
<td>
若しくは第四項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）、第三十条の二第一項若しくは第四項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）、第三十条の三第一項若しくは第四項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十三条第二項</td>
<td>
その使用する労働者</td>
<td>
その使用する労働者（労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第二項</td>
<td>
同項</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十六条の五第一項</td>
<td>
前条</td>
<td>
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百四条</td>
<td>
第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項まで</td>
<td>
第六十五条の二第一項（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）、第六十六条第一項及び同条第二項から第四項まで（労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百二十条第一号</td>
<td>
第十六条第一項</td>
<td>
第十六条第一項（労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項若しくは第二項</td>
<td>
第四十五条第一項、同条第二項（労働者派遣法第四十五条第四項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生法の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係る労働安全衛生法の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三十一条第二項</td>
<td>
前項</td>
<td>
前項（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項</td>
<td>
前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三十六条</td>
<td>
第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条</td>
<td>
第三十一条第一項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）、第三十一条の二（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）、第三十二条第一項から第四項まで（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）、第三十二条第五項、第三十三条第一項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）、第三十三条第二項又は第三十四条（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十二条第六項</td>
<td>
第三十二条第六項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十一条第三項</td>
<td>
前二項</td>
<td>
第一項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）及び前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十一条第四項</td>
<td>
第一項</td>
<td>
第一項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十四条第一項</td>
<td>
前条第二項又は第三項</td>
<td>
前条第二項又は第三項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十八条第二項</td>
<td>
前項</td>
<td>
前項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十八条第三項</td>
<td>
前二項</td>
<td>
第一項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）及び前項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十八条第四項</td>
<td>
第一項</td>
<td>
第一項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条第二項</td>
<td>
前項</td>
<td>
前項（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十四条第一項</td>
<td>
第二章</td>
<td>
第二章（労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百十四条第二項</td>
<td>
第三章</td>
<td>
第三章（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第二条、第四条、第五条及び第九条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は、当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（じん肺法を適用する場合の読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四十六条第六項の規定によりじん肺法（昭和三十五年法律第三十号）の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係るじん肺法の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八条第一項</td>
<td>
次の各号</td>
<td>
第三号及び第四号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条第一項</td>
<td>
次の各号</td>
<td>
第二号及び第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第九条の二第一項</td>
<td>
次の各号に掲げる労働者で</td>
<td>
第三号に掲げる労働者で</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号</td>
<td>
同号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条</td>
<td>
第七条から第九条まで</td>
<td>
第八条及び第九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条、第十三条第一項</td>
<td>
第七条から第九条の二まで</td>
<td>
第八条から第九条の二まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第一項、第十六条の二第一項</td>
<td>
常時粉じん作業に従事する労働者又は常時</td>
<td>
常時</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条の二</td>
<td>
粉じん作業を行う作業場</td>
<td>
作業場</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、法第四十六条の規定によりじん肺法の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係るじん肺法の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条第一項</td>
<td>
及び第十六条の二第二項において準用する場合</td>
<td>
及び第十六条の二第二項（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合を含む。）において準用する場合並びに労働者派遣法第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十二条第一号</td>
<td>
前条第一項</td>
<td>
前条第一項（労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十二条第二号</td>
<td>
前条第四項</td>
<td>
前条第四項（労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条の三</td>
<td>
及び第十六条第一項</td>
<td>
及び第十六条第一項（労働者派遣法第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第二項、第四十二条第二項</td>
<td>
前項</td>
<td>
前項（労働者派遣法第四十六条第十二項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十条第三項、第四十二条第三項</td>
<td>
第一項</td>
<td>
第一項（労働者派遣法第四十六条第十二項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（作業環境測定法を適用する場合の読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第四十七条の規定により作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号）の規定を適用する場合における同条第三項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読替えに係る作業環境測定法の規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条第二項第二号</td>
<td>
第四条第一項</td>
<td>
第四条第一項（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十四条第一項</td>
<td>
第三条第二項</td>
<td>
第三条第二項（労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十四条第二項</td>
<td>
「第四条第二項」</td>
<td>
「第四条第二項（労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。）」</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（手数料の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第五十四条の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五十四条第一号に掲げる者　十二万円（一般労働者派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、五万五千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に十二万円を加えた額）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第五十四条第二号に掲げる者　再交付を受けようとする許可証一枚につき千五百円
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第五十四条第三号に掲げる者　五万五千円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第五十四条第四号に掲げる者　書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（昭和六十一年七月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年七月一一日政令第二五六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年九月三〇日政令第二八六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年九月一四日政令第二六七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定は、平成三年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年七月一五日政令第二四六号）</strong>
<br />
この政令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第六条の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一月四日政令第二号）</strong>
<br />
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日政令第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年九月一三日政令第二七一号）</strong>
<br />
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年一二月一三日政令第三三四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成八年十二月十六日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月二九日政令第一六号）</strong>
<br />
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月一七日政令第三六七号）</strong>
<br />
この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二四日政令第九三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一一日政令第四〇六号）</strong>
<br />
この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月一六日政令第三五二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月一七日政令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二九日政令第九〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日政令第一二〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五四二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第八十二号）第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二九日政令第三三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月三〇日政令第三一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第八十四号）の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月五日政令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、改正法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月一七日政令第四七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一四日政令第三七六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:23:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月一日厚生労働省令第一四二号
</div>
<br />
　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令（昭和六十一年政令第九十五号）第二条第二項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令を次のように定める。<br />
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令（昭和六十一年政令第九十五号）第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村は、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
都道府県名</td>
<td>
郡名</td>
<td>
市町村名</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="64">
北海道</td>
<td>
</td>
<td>
函館市　旭川市　釧路市　帯広市　夕張市　北見市　岩見沢市　網走市　留萌市　稚内市　美唄市　芦別市　赤平市　紋別市　士別市　名寄市　三笠市　根室市　砂川市　千歳市　歌志内市　深川市　富良野市　伊達市　石狩市　北斗市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石狩郡</td>
<td>
当別町　新篠津村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
松前郡</td>
<td>
松前町　福島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上磯郡</td>
<td>
知内町　木古内町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
亀田郡</td>
<td>
七飯町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茅部郡</td>
<td>
鹿部町　森町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二海郡</td>
<td>
八雲町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山越郡</td>
<td>
長万部町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
檜山郡</td>
<td>
江差町　上ノ国町　厚沢部町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
爾志郡</td>
<td>
乙部町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
奥尻郡</td>
<td>
奥尻町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
瀬棚郡</td>
<td>
今金町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
久遠郡</td>
<td>
せたな町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
島牧郡</td>
<td>
島牧村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
寿都郡</td>
<td>
寿都町　黒松内町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
磯谷郡</td>
<td>
蘭越町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
虻田郡</td>
<td>
ニセコ町　真狩村　留寿都村　喜茂別町　京極町　倶知安町　豊浦町　洞爺湖町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩内郡</td>
<td>
共和町　岩内町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
古宇郡</td>
<td>
泊村　神恵内村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
積丹郡</td>
<td>
積丹町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
古平郡</td>
<td>
古平町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
余市郡</td>
<td>
仁木町　余市町　赤井川村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
空知郡</td>
<td>
南幌町　奈井江町　上砂川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
夕張郡</td>
<td>
由仁町　長沼町　栗山町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
樺戸郡</td>
<td>
月形町　浦臼町　新十津川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
雨竜郡</td>
<td>
妹背牛町　秩父別町　雨竜町　北竜町　沼田町　幌加内町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上川郡</td>
<td>
鷹栖町　当麻町　比布町　愛別町　上川町　美瑛町　和寒町　剣淵町　下川町　新得町　清水町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
空知郡</td>
<td>
中富良野町　南富良野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
勇払郡</td>
<td>
占冠村　厚真町　安平町　むかわ町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中川郡</td>
<td>
美深町　音威子府村　中川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
増毛郡</td>
<td>
増毛町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
留萌郡</td>
<td>
小平町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
苫前郡</td>
<td>
苫前町　羽幌町　初山別村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
天塩郡</td>
<td>
遠別町　天塩町　幌延町　豊富町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宗谷郡</td>
<td>
猿払村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
枝幸郡</td>
<td>
浜頓別町　中頓別町　枝幸町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
礼文郡</td>
<td>
礼文町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
利尻郡</td>
<td>
利尻町　利尻富士町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
網走郡</td>
<td>
美幌町　津別町　大空町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
斜里郡</td>
<td>
斜里町　清里町　小清水町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
常呂郡</td>
<td>
訓子府町　置戸町　佐呂間町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
紋別郡</td>
<td>
遠軽町　上湧別町　湧別町　滝上町　興部町　西興部村　雄武町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
有珠郡</td>
<td>
壮瞥町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
白老郡</td>
<td>
白老町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沙流郡</td>
<td>
日高町　平取町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新冠郡</td>
<td>
新冠町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様似郡</td>
<td>
様似町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
浦河郡</td>
<td>
浦河町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
幌泉郡</td>
<td>
えりも町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
日高郡</td>
<td>
新ひだか町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
河東郡</td>
<td>
音更町　士幌町　上士幌町　鹿追町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
河西郡</td>
<td>
芽室町　中札内村　更別村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広尾郡</td>
<td>
大樹町　広尾町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中川郡</td>
<td>
幕別町　池田町　豊頃町　本別町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
足寄郡</td>
<td>
足寄町　陸別町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十勝郡</td>
<td>
浦幌町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釧路郡</td>
<td>
釧路町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚岸郡</td>
<td>
厚岸町　浜中町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
川上郡</td>
<td>
標茶町　弟子屈町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
阿寒郡</td>
<td>
鶴居村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
白糠郡</td>
<td>
白糠町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
野付郡</td>
<td>
別海町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
標津郡</td>
<td>
中標津町　標津町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
目梨郡</td>
<td>
羅臼町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
青森県</td>
<td>
</td>
<td>
青森市　弘前市　八戸市　黒石市　五所川原市　十和田市　むつ市　つがる市　平川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東津軽郡</td>
<td>
平内町　蓬田村　外ヶ浜町　今別町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西津軽郡</td>
<td>
鰺ヶ沢町　深浦町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中津軽郡</td>
<td>
西目屋村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南津軽郡</td>
<td>
大鰐町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北津軽郡</td>
<td>
中泊町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上北郡</td>
<td>
野辺地町　七戸町　横浜町　東北町　六ヶ所村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下北郡</td>
<td>
大間町　東通村　佐井村　風間浦村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三戸郡</td>
<td>
三戸町　五戸町　田子町　南部町　新郷村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="12">
岩手県</td>
<td>
</td>
<td>
盛岡市　宮古市　大船渡市　花巻市　北上市　久慈市　遠野市　一関市　陸前高田市　釜石市　二戸市　八幡平市　奥州市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩手郡</td>
<td>
雫石町　葛巻町　岩手町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
紫波郡</td>
<td>
紫波町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和賀郡</td>
<td>
西和賀町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
胆沢郡</td>
<td>
金ヶ崎町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西磐井郡</td>
<td>
平泉町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東磐井郡</td>
<td>
藤沢町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気仙郡</td>
<td>
住田町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上閉伊郡</td>
<td>
大槌町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下閉伊郡</td>
<td>
山田町　岩泉町　田野畑村　普代村　川井村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九戸郡</td>
<td>
軽米町　洋野町　野田村　九戸村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二戸郡</td>
<td>
一戸町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
宮城県</td>
<td>
</td>
<td>
仙台市　石巻市　塩竃市　気仙沼市　白石市　角田市　登米市　栗原市　大崎市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
刈田郡</td>
<td>
蔵王町　七ヶ宿町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
柴田郡</td>
<td>
川崎町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊具郡</td>
<td>
丸森町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
黒川郡</td>
<td>
大和町　大衡村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
加美郡</td>
<td>
色麻町　加美町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
遠田郡</td>
<td>
涌谷町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
牡鹿郡</td>
<td>
女川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
本吉郡</td>
<td>
本吉町　南三陸町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
秋田県</td>
<td>
</td>
<td>
秋田市　熊代市　横手市　大館市　男鹿市　湯沢市　鹿角市　由利本荘市　大仙市　北秋田市　仙北市　にかほ市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿角郡</td>
<td>
小坂町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北秋田郡</td>
<td>
上小阿仁村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山本郡</td>
<td>
藤里町　三種町　八峰町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南秋田郡</td>
<td>
五城目町　井川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙北郡</td>
<td>
美郷町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
雄勝郡</td>
<td>
羽後町　東成瀬村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
山形県</td>
<td>
</td>
<td>
山形市　米沢市　鶴岡市　酒田市　新庄市　寒河江市　上山市　天童市　村山市　長井市　東根市　尾花沢市　南陽市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東村山郡</td>
<td>
山辺町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西村山郡</td>
<td>
西川町　朝日町　大江町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北村山郡</td>
<td>
大石田町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
最上郡</td>
<td>
金山町　最上町　舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村　戸沢村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東置賜郡</td>
<td>
高畠町　川西町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西置賜郡</td>
<td>
小国町　白鷹町　飯豊町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東田川郡</td>
<td>
庄内町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
飽海郡</td>
<td>
遊佐町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="14">
福島県</td>
<td>
</td>
<td>
福島市　会津若松市　郡山市　いわき市　白河市　喜多方市　相馬市　二本松市　田村市　南相馬市　伊達市　本宮市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊達郡</td>
<td>
川俣町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
安達郡</td>
<td>
大玉村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩瀬郡</td>
<td>
天栄村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南会津郡</td>
<td>
下郷町　檜枝岐村　只見町　南会津町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
耶麻郡</td>
<td>
北塩原村　西会津町　磐梯町　猪苗代町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
河沼郡</td>
<td>
湯川村　柳津町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大沼郡</td>
<td>
三島町　金山町　昭和村　会津美里町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西白川郡</td>
<td>
西郷村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東白川郡</td>
<td>
棚倉町　矢祭町　塙町　鮫川村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石川郡</td>
<td>
玉川村　平田村　古殿町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
田村郡</td>
<td>
三春町　小野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
双葉郡</td>
<td>
広野町　楢葉町　川内村　大熊町　浪江町　葛尾村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相馬郡</td>
<td>
飯舘村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
茨城県</td>
<td>
</td>
<td>
日立市　石岡市　常陸太田市　高萩市　北茨城市　常陸大宮市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東茨城郡</td>
<td>
城里町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
久慈郡</td>
<td>
大子町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
栃木県</td>
<td>
</td>
<td>
宇都宮市　栃木市　佐野市　鹿沼市　日光市　大田原市　矢板市　那須塩原市　さくら市　那須烏山市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上都賀郡</td>
<td>
西方町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
芳賀郡</td>
<td>
茂木町　市貝町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
塩谷郡</td>
<td>
塩谷町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那須郡</td>
<td>
那須町　那珂川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
群馬県</td>
<td>
</td>
<td>
高崎市　桐生市　沼田市　渋川市　藤岡市　安中市　みどり市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
勢多郡</td>
<td>
富士見村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
多野郡</td>
<td>
上野村　神流町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
甘楽郡</td>
<td>
下仁田町　南牧村　甘楽町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
吾妻郡</td>
<td>
中之条町　長野原町　嬬恋村　六合村　高山村　東吾妻町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
利根郡</td>
<td>
片品村　川場村　昭和村　みなかみ町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
埼玉県</td>
<td>
</td>
<td>
飯能市　秩父市　本庄市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
入間郡</td>
<td>
越生町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比企郡</td>
<td>
小川町　ときがわ町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秩父郡</td>
<td>
横瀬町　皆野町　長瀞町　小鹿野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
児玉郡</td>
<td>
神川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大里郡</td>
<td>
寄居町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
千葉県</td>
<td>
</td>
<td>
館山市　市原市　鴨川市　君津市　いすみ市　南房総市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
香取郡</td>
<td>
多古町　東庄町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
夷隅郡</td>
<td>
大多喜町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
安房郡</td>
<td>
鋸南町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
東京都</td>
<td>
西多摩郡</td>
<td>
檜原村　奥多摩町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
大島町　利島村　新島村　神津島村　三宅村　御蔵島村　八丈町　青ヶ島村　小笠原村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
神奈川県</td>
<td>
</td>
<td>
相模原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
足柄上郡</td>
<td>
山北町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
愛甲郡</td>
<td>
清川村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
新潟県</td>
<td>
</td>
<td>
新潟市　長岡市　三条市　柏崎市　新発田市　十日町市　村上市　加茂市　糸魚川市　妙高市　五泉市　上越市　佐渡市　魚沼市　南魚沼市　胎内市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東蒲原郡</td>
<td>
阿賀町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三島郡</td>
<td>
出雲崎町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北魚沼郡</td>
<td>
川口町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南魚沼郡</td>
<td>
湯沢町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中魚沼郡</td>
<td>
津南町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
刈羽郡</td>
<td>
刈羽村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩船郡</td>
<td>
関川村　神林村　朝日村　山北町　粟島浦村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
富山県</td>
<td>
</td>
<td>
富山市　魚津市　高岡市　氷見市　滑川市　黒部市　砺波市　小矢部市　南砺市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中新川郡</td>
<td>
上市町　立山町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下新川郡</td>
<td>
朝日町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
石川県</td>
<td>
</td>
<td>
金沢市　七尾市　小松市　輪島市　珠洲市　加賀市　羽咋市　白山市　能美市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
河北郡</td>
<td>
津幡町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
羽咋郡</td>
<td>
志賀町　宝達志水町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿島郡</td>
<td>
中能登町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鳳珠郡</td>
<td>
穴水町　能登町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
福井県</td>
<td>
</td>
<td>
福井市　敦賀市　小浜市　大野市　勝山市　鯖江市　あわら市　越前市　坂井市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
吉田郡</td>
<td>
永平寺町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
今立郡</td>
<td>
池田町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南条郡</td>
<td>
南越前町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
丹生郡</td>
<td>
越前町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三方郡</td>
<td>
美浜町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大飯郡</td>
<td>
高浜町　おおい町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三方上中郡</td>
<td>
若狭町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
山梨県</td>
<td>
</td>
<td>
甲府市　都留市　山梨市　大月市　韮崎市　南アルプス市　北杜市　甲斐市　笛吹市　上野原市　甲州市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西八代郡</td>
<td>
市川三郷町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南巨摩郡</td>
<td>
増穂町　鰍沢町　早川町　身延町　南部町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南都留郡</td>
<td>
道志村　鳴沢村　富士河口湖町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北都留郡</td>
<td>
小菅村　丹波山村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="13">
長野県</td>
<td>
</td>
<td>
長野市　松本市　上田市　飯田市　諏訪市　須坂市　伊那市　駒ヶ根市　中野市　大町市　飯山市　塩尻市　佐久市　千曲市　東御市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南佐久郡</td>
<td>
小海町　川上村　南牧村　南相木村　北相木村　佐久穂町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北佐久郡</td>
<td>
軽井沢町　立科町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小県郡</td>
<td>
青木村　長和町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上伊那郡</td>
<td>
辰野町　箕輪町　中川村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下伊那郡</td>
<td>
松川町　阿南町　清内路村　阿智村　平谷村　根羽村　下條村　売木村　天龍村　泰阜村　喬木村　豊丘村　大鹿村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木曽郡</td>
<td>
上松町　南木曽町　木祖村　王滝村　大桑村　木曽町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東筑摩郡</td>
<td>
麻績村　生坂村　山形村　朝日村　筑北村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北安曇郡</td>
<td>
池田町　松川村　白馬村　小谷村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上高井郡</td>
<td>
高山村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下高井郡</td>
<td>
山ノ内町　木島平村　野沢温泉村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上水内郡</td>
<td>
信州新町　信濃町　小川村　中条村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下水内郡</td>
<td>
栄村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
岐阜県</td>
<td>
</td>
<td>
大垣市　高山市　多治見市　関市　中津川市　美濃市　瑞浪市　恵那市　美濃加茂市　土岐市　可児市　山県市　飛騨市　本巣市　郡上市　下呂市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
不破郡</td>
<td>
関ヶ原町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
揖斐郡</td>
<td>
揖斐川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
加茂郡</td>
<td>
七宗町　八百津町　白川町　東白川村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
可児郡</td>
<td>
御嵩町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大野郡</td>
<td>
白川村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
静岡県</td>
<td>
</td>
<td>
静岡市　浜松市　下田市　熱海市　沼津市　伊豆市　伊豆の国市　藤枝市　島田市　掛川市　磐田市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
賀茂郡</td>
<td>
河津町　東伊豆町　南伊豆町　西伊豆町　松崎町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
富士郡</td>
<td>
芝川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
志太郡</td>
<td>
岡部町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
榛原郡</td>
<td>
川根町　川根本町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
周智郡</td>
<td>
森町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
愛知県</td>
<td>
</td>
<td>
岡崎市　豊田市　新城市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
幡豆郡</td>
<td>
一色町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北設楽郡</td>
<td>
設楽町　東栄町　豊根村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
知多郡</td>
<td>
南知多町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
三重県</td>
<td>
</td>
<td>
津市　伊勢市　松阪市　名張市　尾鷲市　亀山市　鳥羽市　熊野市　いなべ市　志摩市　伊賀市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
多気郡</td>
<td>
多気町　大台町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
度会郡</td>
<td>
度会町　大紀町　南伊勢町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北牟婁郡</td>
<td>
紀北町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南牟婁郡</td>
<td>
御浜町　紀宝町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
滋賀県</td>
<td>
</td>
<td>
大津市　長浜市　近江八幡市　栗東市　甲賀市　高島市　東近江市　米原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
蒲生郡</td>
<td>
日野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
犬上郡</td>
<td>
多賀町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊香郡</td>
<td>
余呉町　西浅井町　木之本町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
京都府</td>
<td>
</td>
<td>
京都市　福知山市　舞鶴市　綾部市　宇治市　宮津市　亀岡市　京丹後市　南丹市　木津川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
綴喜郡</td>
<td>
井手町　宇治田原町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相楽郡</td>
<td>
笠置町　和束町　南山城村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船井郡</td>
<td>
京丹波町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
与謝郡</td>
<td>
伊根町　与謝野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
兵庫県</td>
<td>
</td>
<td>
姫路市　洲本市　相生市　豊岡市　たつの市　西脇市　三木市　三田市　篠山市　養父市　丹波市　南あわじ市　朝来市　淡路市　宍粟市　加東市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
多可郡</td>
<td>
多可町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神崎郡</td>
<td>
神河町　市川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
赤穂郡</td>
<td>
上郡町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
佐用郡</td>
<td>
佐用町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
美方郡</td>
<td>
香美町　新温泉町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
奈良県</td>
<td>
</td>
<td>
奈良市　天理市　五條市　宇陀市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山辺郡</td>
<td>
山添村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
生駒郡</td>
<td>
斑鳩町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宇陀郡</td>
<td>
曽爾村　御杖村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
吉野郡</td>
<td>
吉野町　下市町　黒滝村　天川村　野迫川村　十津川村　下北山村　上北山村　川上村　東吉野村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
和歌山県</td>
<td>
</td>
<td>
海南市　橋本市　田辺市　新宮市　紀の川市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海草郡</td>
<td>
紀美野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊都郡</td>
<td>
かつらぎ町　九度山町　高野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
有田郡</td>
<td>
広川町　有田川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
日高郡</td>
<td>
日高町　日高川町　印南町　みなべ町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西牟婁郡</td>
<td>
白浜町　上富田町　すさみ町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東牟婁郡</td>
<td>
那智勝浦町　古座川町　北山村　串本町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
鳥取県</td>
<td>
</td>
<td>
鳥取市　倉吉市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
岩美郡</td>
<td>
岩美町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八頭郡</td>
<td>
若桜町　智頭町　八頭町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東伯郡</td>
<td>
三朝町　湯梨浜町　琴浦町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西伯郡</td>
<td>
大山町　南部町　伯耆町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
日野郡</td>
<td>
日南町　日野町　江府町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
島根県</td>
<td>
</td>
<td>
松江市　浜田市　出雲市　益田市　大田市　安来市　江津市　雲南市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仁多郡</td>
<td>
奥出雲町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
飯石郡</td>
<td>
飯南町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
簸川郡</td>
<td>
斐川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
邑智郡</td>
<td>
川本町　美郷町　邑南町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿足郡</td>
<td>
津和野町　吉賀町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
隠岐郡</td>
<td>
海士町　西ノ島町　知夫村　隠岐の島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
岡山県</td>
<td>
</td>
<td>
岡山市　倉敷市　津山市　玉野市　笠岡市　井原市　総社市　高梁市　新見市　備前市　瀬戸内市　赤磐市　真庭市　美作市　浅口市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和気郡</td>
<td>
和気町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小田郡</td>
<td>
矢掛町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
真庭郡</td>
<td>
新庄村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
苫田郡</td>
<td>
鏡野町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
勝田郡</td>
<td>
勝央町　奈義町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
英田郡</td>
<td>
西粟倉村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
久米郡</td>
<td>
久米南町　美咲町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
加賀郡</td>
<td>
吉備中央町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
広島県</td>
<td>
</td>
<td>
広島市　竹原市　呉市　三原市　尾道市　福山市　府中市　三次市　庄原市　大竹市　東広島市　廿日市市　安芸高田市　江田島市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
山県郡</td>
<td>
安芸太田町　北広島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
豊田郡</td>
<td>
大崎上島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
世羅郡</td>
<td>
世羅町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神石郡</td>
<td>
神石高原町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
山口県</td>
<td>
</td>
<td>
下関市　宇部市　山口市　萩市　防府市　下松市　岩国市　光市　長門市　柳井市　美祢市　周南市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大島郡</td>
<td>
周防大島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊毛郡</td>
<td>
上関町　田布施町　平生町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
美祢郡</td>
<td>
美東町　秋芳町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
阿武郡</td>
<td>
阿武町　阿東町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
徳島県</td>
<td>
</td>
<td>
阿南市　吉野川市　阿波市　美馬市　三好市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
勝浦郡</td>
<td>
勝浦町　上勝町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名東郡</td>
<td>
佐那河内村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名西郡</td>
<td>
神山町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那賀郡</td>
<td>
那賀町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海部郡</td>
<td>
牟岐町　美波町　海陽町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
美馬郡</td>
<td>
つるぎ町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三好郡</td>
<td>
東みよし町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
香川県</td>
<td>
</td>
<td>
高松市　丸亀市　坂出市　観音寺市　さぬき市　東かがわ市　三豊市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小豆郡</td>
<td>
土庄町　小豆島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木田郡</td>
<td>
三木町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
香川郡</td>
<td>
直島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
綾歌郡</td>
<td>
綾川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仲多度郡</td>
<td>
多度津町　まんのう町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
愛媛県</td>
<td>
</td>
<td>
松山市　今治市　宇和島市　八幡浜市　新居浜市　西条市　大洲市　伊予市　四国中央市　西予市　東温市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
越智郡</td>
<td>
上島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上浮穴郡</td>
<td>
久万高原町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊予郡</td>
<td>
砥部町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
喜多郡</td>
<td>
内子町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西宇和郡</td>
<td>
伊方町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北宇和郡</td>
<td>
松野町　鬼北町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南宇和郡</td>
<td>
愛南町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
高知県</td>
<td>
</td>
<td>
高知市　室戸市　安芸市　南国市　土佐市　須崎市　宿毛市　土佐清水市　四万十市　香南市　香美市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
安芸郡</td>
<td>
東洋町　奈半利町　田野町　安田町　北川村　馬路村　芸西村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長岡郡</td>
<td>
本山町　大豊町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土佐郡</td>
<td>
土佐町　大川村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
吾川郡</td>
<td>
いの町　仁淀川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高岡郡</td>
<td>
中土佐町　佐川町　越知町　梼原町　日高村　津野町　四万十町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
幡多郡</td>
<td>
大月町　三原村　黒潮町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
福岡県</td>
<td>
</td>
<td>
北九州市　福岡市　飯塚市　田川市　八女市　豊前市　筑紫野市　宗像市　前原市　うきは市　宮若市　嘉麻市　朝倉市　みやま市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
筑紫郡</td>
<td>
那珂川町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
糟屋郡</td>
<td>
篠栗町　新宮町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
遠賀郡</td>
<td>
芦屋町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鞍手郡</td>
<td>
小竹町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
朝倉郡</td>
<td>
筑前町　東峰村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
糸島郡</td>
<td>
志摩町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八女郡</td>
<td>
黒木町　立花町　広川町　矢部村　星野村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
田川郡</td>
<td>
添田町　川崎町　大任町　赤村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
京都郡</td>
<td>
みやこ町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
築上郡</td>
<td>
築上町　上毛町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
佐賀県</td>
<td>
</td>
<td>
佐賀市　唐津市　多久市　伊万里市　武雄市　鹿島市　小城市　嬉野市　神埼市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東松浦郡</td>
<td>
玄海町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
杵島郡</td>
<td>
大町町　江北町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
藤津郡</td>
<td>
太良町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
長崎県</td>
<td>
</td>
<td>
長崎市　佐世保市　島原市　諫早市　平戸市　松浦市　対馬市　壱岐市　五島市　西海市　雲仙市　南島原市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東彼杵郡</td>
<td>
東彼杵町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北松浦郡</td>
<td>
小値賀町　江迎町　鹿町町　佐々町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南松浦郡</td>
<td>
新上五島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
熊本県</td>
<td>
</td>
<td>
八代市　人吉市　水俣市　玉名市　天草市　山鹿市　菊池市　宇土市　上天草市　宇城市　阿蘇市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下益城郡</td>
<td>
美里町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
玉名郡</td>
<td>
南関町　和水町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
菊池郡</td>
<td>
大津町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
阿蘇郡</td>
<td>
南小国町　小国町　産山村　高森町　西原村　南阿蘇村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上益城郡</td>
<td>
御船町　益城町　甲佐町　山都町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
葦北郡</td>
<td>
芦北町　津奈木町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
球磨郡</td>
<td>
多良木町　湯前町　水上村　相良村　五木村　山江村　球磨村　あさぎり町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
天草郡</td>
<td>
苓北町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
大分県</td>
<td>
</td>
<td>
大分市　別府市　中津市　日田市　佐伯市　臼杵市　津久見市　竹田市　豊後高田市　杵築市　宇佐市　豊後大野市　由布市　国東市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東国東郡</td>
<td>
姫島村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
速見郡</td>
<td>
日出町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
玖珠郡</td>
<td>
九重町　玖珠町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
宮崎県</td>
<td>
</td>
<td>
宮崎市　都城市　延岡市　日南市　小林市　日向市　串間市　西都市　えびの市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
南那珂郡</td>
<td>
北郷町　南郷町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西諸県郡</td>
<td>
高原町　野尻町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東諸県郡</td>
<td>
国富町　綾町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
児湯郡</td>
<td>
西米良村　木城町　川南町　都農町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東臼杵郡</td>
<td>
諸塚村　美郷町　椎葉村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
西臼杵郡</td>
<td>
高千穂町　日之影町　五ヶ瀬町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
鹿児島県</td>
<td>
</td>
<td>
鹿児島市　鹿屋市　枕崎市　阿久根市　出水市　大口市　指宿市　西之表市　垂水市　薩摩川内市　日置市　曽於市　霧島市　いちき串木野市　南さつま市　志布志市　奄美市　南九州市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島郡</td>
<td>
三島村　十島村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
薩摩郡</td>
<td>
さつま町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊佐郡</td>
<td>
菱刈町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
出水郡</td>
<td>
長島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
姶良郡</td>
<td>
姶良町　蒲生町　湧水町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
曽於郡</td>
<td>
大崎町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
肝属郡</td>
<td>
東串良町　錦江町　南大隅町　肝付町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊毛郡</td>
<td>
中種子町　南種子町　屋久島町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大島郡</td>
<td>
大和村　宇検村　瀬戸内町　龍郷町　喜界町　徳之島町　天城町　伊仙町　和泊町　知名町　与論町</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
沖縄県</td>
<td>
</td>
<td>
名護市　うるま市　南城市　宮古島市　石垣市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国頭郡</td>
<td>
国頭村　大宜味村　東村　今帰仁村　本部町　伊江村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
島尻郡</td>
<td>
伊平屋村　伊是名村　渡嘉敷村　座間味村　粟国村　渡名喜村　久米島町　南大東村　北大東村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宮古郡</td>
<td>
多良間村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八重山郡</td>
<td>
竹富町　与那国町</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の日（以下「施行日」という。）より前に締結された労働者派遣契約（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。）第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。）に基づく労働者派遣について、施行日において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令（以下「令」という。）第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、施行の際における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日から平成十九年四月三十日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、平成十九年四月三十日において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、平成十九年四月三十日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一日厚生労働省令第一四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:23:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働時間等の設定の改善に関する特別措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働時間等の設定の改善に関する特別措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年一一月二日法律第一〇八号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第三条の二） 
<br />
第二章　労働時間等設定改善指針等（第四条・第五条） 
<br />
第三章　労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等（第六条・第七条） 
<br />
第四章　労働時間等設定改善実施計画（第八条―第十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇（労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第三十九条
の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。）その他の休暇をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
</div>
<div class="sho">
（事業主等の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者（転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。）、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法
（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　労働時間等設定改善指針等
</strong>
<div class="sho">
（労働時間等設定改善指針の策定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針（以下「労働時間等設定改善指針」という。）を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（要請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等
</strong>
<div class="sho">
（労働時間等の設定の改善の実施体制の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法
の適用の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの（以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。）が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項
、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項の規定（これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項
、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
（昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。）第四十四条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項
及び第三十八条の三第一項
の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」という。）に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者（労働基準法第十条
に規定する使用者をいう。）については、労働基準法第三十二条の二第一項
中「協定」とあるのは「協定（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議（第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。）を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。）」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意（決議を含む。）」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者（決議をする委員を含む。次項において同じ。）」と、「当該協定」とあるのは「当該協定（当該決議を含む。）」として、労働時間に関する規定（同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。）及び同法第百六条第一項の規定を適用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法
（昭和四十七年法律第五十七号）第十八条第一項
の規定により設置された衛生委員会（同法第十九条第一項
の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。）であって次に掲げる要件に適合するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、前項の規定を適用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　労働時間等設定改善実施計画
</strong>
<div class="sho">
（労働時間等設定改善実施計画の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置（以下「労働時間等設定改善促進措置」という。）を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画（以下「労働時間等設定改善実施計画」という。）を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号に掲げる目標が同項第二号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該労働時間等設定改善実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
厚生労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
厚生労働大臣は、第三項の承認をするに当たっては、同項第一号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（労働時間等設定改善実施計画の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
前条第一項の承認を受けた者（以下「承認事業主」という。）は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間等設定改善実施計画（前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。）が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
</div>
<div class="sho">
（公正取引委員会との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認（前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。）をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間等設定改善実施計画に定める労働時間等設定改善促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間等設定改善促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画について意見を述べるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号）の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の労働時間等の動向及び経済的事情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第三項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る承認計画が前条第二項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第二項の規定により第一項の規定による送付に係る承認計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（援助等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認計画の的確な実施を確保するため、承認事業主に対し、必要な情報及び資料の提供、承認計画の実施に関する助言を行う者の派遣その他必要な援助を行うように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な協力を要請することができる。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十条第六項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用する。この場合において、第十条第六項中「第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（厚生労働大臣の権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第八条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により第八条に規定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、同条第四項中「労働政策審議会」とあるのは、「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」とする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が処理する事務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年七月一日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定（労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の改正規定を除く。）及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働時間に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法（以下「新労働基準法」という。）第三十二条第一項（新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。）、第三十二条の五第一項（新労働基準法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法（以下「旧労働基準法」という。）第三十二条の二、第三十二条の三及び旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、旧労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定（労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。）による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間又は旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間（以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」という。）のうち平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、新労働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項（新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。）、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき同項の協定（この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。）で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、新労働基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項（以下この項及び次項において「読替え後の新労働基準法第三十二条第一項」という。）の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
使用者が新労働基準法第三十二条の二から第三十二条の四第一項までの規定により労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関しては、新労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間又は新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間（以下この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。）のうち同日を含む新労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間（新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。）の労働については、新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（有給休暇に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律（平成五年法律第七十九号）の施行の日（次項において「施行日」という。）」と、同条第二項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日前の育児休業等に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、新労働基準法第三十九条第七項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（報告等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前に旧労働基準法第百十条の規定により行政官庁又は労働基準監督官から要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法第百四条の二の規定により行政官庁又は労働基準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。
</div>
<div class="sho">
（労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第二条の規定による改正後の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の規定の適用については、同条中「第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十六条」とあるのは、「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項、同法第三十二条の四第二項、同法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の五第一項、同法第三十六条」とする。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月三一日法律第一七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月一八日法律第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月三〇日法律第一一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十二条</strong>
第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局（以下「都道府県労働局」という。）であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（職業安定関係地方事務官に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十三条</strong>
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員（労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。）である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地方労働基準審議会等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十四条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三一日法律第二五号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第二項並びに第十九条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年四月二五日法律第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月四日法律第一〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月二日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
施行日前に第四条の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（以下「旧時短促進法」という。）第七条に規定する労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同条に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議は、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（以下「労働時間等設定改善法」という。）第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前に旧時短促進法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間短縮実施計画（旧時短促進法第九条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの）又はこの法律の施行の際現に旧時短促進法第八条第一項若しくは第九条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ労働時間等設定改善法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画又は同項若しくは労働時間等設定改善法第九条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター（以下「労働時間短縮支援センター」という。）がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務のうち、旧時短促進法第十七条第一項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの（資産にあっては、政令で定めるものに限る。）は、この法律の施行の時において国が承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
旧時短促進法第二十条の規定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律（附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://roudou.active-reader.net/31/3104/044199.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成04年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:23:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一月二七日厚生労働省令第九号
</div>
<br />
　労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（平成四年法律第九十号）第七条第二号から第四号までの規定に基づき、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（過半数代表者の選任等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
（平成四年法律第九十号。以下「法」という。）第七条第一項第一号
に規定する労働者の過半数を代表する者（以下この条において「過半数代表者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第四十一条第二号
に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
</div>
<div class="sho">
（労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第七条第一項第二号
の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同項
に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日（当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日（労働基準法施行規則
（昭和二十二年厚生省令第二十三号）第五十六条第五号
に定める完結の日をいう。））から起算して三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第七条第一項第三号
の厚生労働省令で定める要件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第七条第一項第三号
の厚生労働省令で定める要件は、同項
に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前三条の規定は、法第七条第二項
の規定により労働安全衛生法
（昭和四十七年法律第五十七号）第十八条第一項
の規定により設置された衛生委員会（同法第十九条第一項
の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。）を労働時間等設定改善委員会とみなす場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「第七条第一項第一号」とあるのは「第七条第二項」と、第二条中「第七条第一項第二号」とあるのは「第七条第二項第二号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項
の規定により設置された衛生委員会（同法第十九条第一項
の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。）」と、前条第一項中「第七条第一項第三号」とあるのは「第七条第二項第三号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項
の規定により設置された衛生委員会」と、同条第二項
中「労働時間等設定改善委員会」とあるのは「衛生委員会」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成四年九月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十七条第一項第一号の労働省令で定める給付金は、第六条に規定するもののほか、平成十一年三月三十一日までの間、労災則附則第四十九項に規定する中小企業労働時間制度改善助成金及び労災則附則第五十項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。
</div>
<div class="sho">
（労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第四十九項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第五十項に規定するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
中小企業労働時間制度改善助成金　次の表の上欄に掲げる事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数</td>
<td>
</td>
<td>
支給額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
労災則附則第四十九項第一号ロ（１）に規定する措置を実施した事業主</td>
<td>
三十人以下</td>
<td>
二十万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十一人以上百人以下</td>
<td>
四十万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労災則附則第四十九項第一号ロ（２）に規定する措置を実施した事業主</td>
<td>
</td>
<td>
二十万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
労災則附則第四十九項第一号ロ（３）及び第二号に規定する助言又は技術的援助を受けた事業主</td>
<td>
</td>
<td>
労災則附則第四十九項第一号ロ（３）及び第二号に規定する助言又は技術的援助を受けるに当たって要した費用の額（その額が十万円を超えるときは、十万円）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金　労災則附則第五十項第一号に規定する措置の実施に要した経費の額（その額が一千万円を超えるときは、一千万円）
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年七月一日労働省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月二四日労働省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月三〇日労働省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月一一日労働省令第二五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月三一日労働省令第二〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十五条の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成十一年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則（以下「新規則」という。）附則第四十九項又は第五十項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、新規則附則第四十八項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月八日労働省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日労働省令第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年四月四日厚生労働省令第一一八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の二又は第二十六条の三の規定により特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第一六三号）</strong>
<br />
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日（平成十六年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月二七日厚生労働省令第九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://roudou.active-reader.net/31/3104/044200.html</link>
         <guid>http://roudou.active-reader.net/31/3104/044200.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成04年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:23:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一一月七日政令第三二九号
</div>
<br />
　内閣は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（平成四年法律第九十号）第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（厚生労働大臣の権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
（以下「法」という。）に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第八条第二項第二号
に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画（同条第一項
に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。）に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第八条第一項
、第三項（法第九条第三項
において準用する場合を含む。）、第四項又は第五項に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第九条第一項
又は第二項
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十条第一項
から第五項
まで又は第六項
（法第十二条第三項
において準用する場合を含む。）に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十一条第二項
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十二条第一項
又は第二項
に規定する権限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十三条第二項
の規定により読み替えて適用する法第八条第四項
の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が処理する事務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第一項各号に掲げる権限に係るもの（法第八条第四項
又は第五項
に規定する権限に属するものを除く。）のうち、その記載された法第八条第二項第二号
に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画（次に掲げる事業に係るものを除く。）に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
内閣総理大臣の所管に属する事業（当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの（中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の八第一項
及び第二項
の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号
の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法
（昭和五十八年法律第三十二号）第二条第一項
に規定する貸金業を除く。）に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総務大臣の所管に属する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財務大臣の所管に属する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
経済産業大臣の所管に属する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国土交通大臣の所管に属する事業（次に掲げるものに限る。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　廃油処理事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　倉庫業その他の保管事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　貨物利用運送事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　石油パイプライン事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　観光事業（旅行業（本邦外の企画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。）を実施しないものに限る。）、旅行業者代理業及び通訳案内に関する事業（その事業場の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けた地域限定通訳案内士のみにより行われるものに限る。）を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　鉄道、軌道及び索道による運送事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　道路運送事業その他の道路運送に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　自動車ターミナル事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　自動車の整備事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　自動車販売事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　水上運送事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>カ</strong>　港湾運送事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヨ</strong>　造船に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>タ</strong>　航空に関する事業（航空機及びその装備品の生産（修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。）に関するものを除く。）
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条各号に掲げるもの（法第八条第四項
又は第五項
に規定するものを除く。）のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された同条第二項第二号
に掲げる事業場のすべてが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの（前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。）は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
事業</td>
<td>
区域</td>
<td>
機関</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
内閣総理大臣の所管に属する事業</td>
<td rowspan="2">
財務局の所掌事務（金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。）に係るもの</td>
<td>
一の財務局（九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。）の管轄区域</td>
<td>
財務局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡財務支局の管轄区域</td>
<td>
福岡財務支局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総務大臣の所管に属する事業</td>
<td>
総合通信局の所掌事務（当該所掌事務に相当する沖縄総合通信事務所の所掌事務を含む。）に係るもの</td>
<td>
一の総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。）の管轄区域</td>
<td>
総合通信局長（沖縄総合通信事務所の管轄区域にあっては、沖縄総合通信事務所長）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
財務大臣の所管に属する事業</td>
<td rowspan="2">
財務局の所掌事務（金融庁設置法第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。）に係るもの</td>
<td>
一の財務局（九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。）の管轄区域</td>
<td>
財務局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡財務支局の管轄区域</td>
<td>
福岡財務支局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税関（沖縄地区税関を含む。以下この項において同じ。）の所掌事務に係るもの</td>
<td>
一の税関の管轄区域</td>
<td>
税関長（沖縄地区税関の管轄区域にあっては、沖縄地区税関長）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税局（沖縄国税事務所を含む。以下この項において同じ。）の所掌事務に係るもの</td>
<td>
一の国税局の管轄区域</td>
<td>
国税局長（沖縄国税事務所の管轄区域にあっては、沖縄国税事務所長）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農林水産大臣の所管に属する事業</td>
<td>
地方農政局の所掌事務に係るもの</td>
<td>
一の地方農政局の管轄区域</td>
<td>
地方農政局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
経済産業大臣の所管に属する事業</td>
<td>
経済産業局の所掌事務に係るもの</td>
<td>
一の経済産業局の管轄区域</td>
<td>
経済産業局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
国土交通大臣の所管に属する事業</td>
<td rowspan="2">
地方運輸局（運輸監理部を含む。）の所掌事務に係るもの</td>
<td>
一の地方運輸局の管轄区域（近畿運輸局にあっては、当該事業が国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務（以下「海事に関する事務」という。）に係るものである場合には、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。）</td>
<td>
地方運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸運輸監理部の管轄区域（当該事業が海事に関する事務に係るものである場合に限る。）</td>
<td>
神戸運輸監理部長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（平成四年九月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一二月六日政令第三九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律（次条第一項において「改正法」という。）の施行の日（平成八年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年五月二七日政令第一八四号）</strong>
<br />
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日（平成十年六月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一五日政令第三九三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月三日政令第三九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の労働省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第二四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年九月二七日政令第三一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月七日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号）</strong>
<br />
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二九日政令第三三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一月五日政令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、改正法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二九日政令第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一一月七日政令第三二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://roudou.active-reader.net/31/3104/044201.html</link>
         <guid>http://roudou.active-reader.net/31/3104/044201.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成04年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:23:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働保険審査官及び労働保険審査会法</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働保険審査官及び労働保険審査会法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月二日法律第七六号
</div>
<br />
第一章　労働保険審査官
<br />
第一節　設置（第一条―第六条）
<br />
第二節　審査請求等の手続（第七条―第二十四条）
<br />
第二章　労働保険審査会
<br />
第一節　設置及び組織（第二十五条―第三十七条）
<br />
第二節　再審査請求の手続（第三十八条―第五十一条）
<br />
第三章　罰則（第五十二条―第五十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　労働保険審査官
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　設置
</strong>
<div class="sho">
（労働保険審査官）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
労働保険審査官（以下「審査官」という。）は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。
</div>
<div class="sho">
（所掌事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法
（昭和二十二年法律第五十号）第三十八条第一項
の規定による審査請求の事件を取り扱う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
雇用保険審査官は、雇用保険法
（昭和四十九年法律第百十六号）第六十九条第一項
の規定による審査請求の事件を取り扱う。
</div>
<div class="sho">
（設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
審査官は、各都道府県労働局に置く。
</div>
<div class="sho">
（任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
審査官は、厚生労働大臣が任命する。
</div>
<div class="sho">
（職権の行使）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。
</div>
<div class="sho">
（審査及び仲裁の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
労働者災害補償保険審査官は、第二条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第八十六条第一項
の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　審査請求等の手続
</strong>
<div class="sho">
（管轄審査官）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
労働者災害補償保険法第三十八条第一項
の規定による審査請求及び雇用保険法第六十九条第一項
の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（審査請求期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者による同条第二項
に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
</div>
<div class="sho">
（審査請求の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
</div>
<div class="sho">
（代理人による審査請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
審査請求は、代理人によつてすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
</div>
<div class="sho">
（却下）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査官は、審査請求人が前項の期間内に欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。
</div>
<div class="sho">
（移送）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（関係者に対する通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
審査官は、審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者（以下この章において「利害関係者」という。）及び当該審査官の属する都道府県労働局につき第五条の規定により指名された者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の通知を受けた者は、審査官に対して事件につき意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（口頭による意見の陳述）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（原処分の執行の停止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査官は、いつでも、前項ただし書の執行の停止を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、かつ、理由を附して、原処分をした行政庁に通知することによつて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び利害関係者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（手続の併合又は分離）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の二</strong>
審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
</div>
<div class="sho">
（審理のための処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
審査官は、審理を行うため必要な限度において、審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対して当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
鑑定人に鑑定させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
労働者災害補償保険法第三十八条第一項
の規定による審査請求の場合において、同法第四十七条の二
に規定する者に対して審査官の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査官は、他の審査官に、前項第一号又は第四号の処分を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第五号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査官は、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項及び第二項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（費用の弁償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
前条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
</div>
<div class="sho">
（手続の受継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
</div>
<div class="sho">
（審査請求の取下げ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の二</strong>
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者災害補償保険法第三十八条第二項
又は雇用保険法第六十九条第二項
の規定による再審査請求がされたときは、第四十九条第三項各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（本案の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
審査官は、審理を終えたときは、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決定の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決定の効力発生）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を政令で定める掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
審査官は、決定書の謄本を第十三条第一項の規定により通知を受けた者に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決定の拘束力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。
</div>
<div class="sho">
（文書その他の物件の返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条の二</strong>
審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決定の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
決定の変更及び更正については、民事訴訟法
（平成八年法律第百九号）第二百五十六条第一項
（変更の判決）及び第二百五十七条第一項
（更正決定）の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第二百五十六条第一項
中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（不服申立ての制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
この節の規定に基づいて、審査官がした処分については、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（審査及び仲裁の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
第十三条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第六条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、第六条の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　労働保険審査会
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　設置及び組織
</strong>
<div class="sho">
（設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
労働者災害補償保険法第三十八条
及び雇用保険法第六十九条
の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会（以下「審査会」という。）を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法
（昭和三十四年法律第百六十号）第八十四条第一項
の規定による審査の事務を取り扱う。
</div>
<div class="sho">
（組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
審査会は、委員九人をもつて組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員のうち三人は、非常勤とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（委員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（職権の行使）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
委員は、独立してその職権を行う。
</div>
<div class="sho">
（身分保障）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
破産手続開始の決定を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
禁錮以上の刑に処せられたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（罷免）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合議体）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の二
</strong>
前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第三十二条第三項の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の三
</strong>
第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。
</div>
<div class="sho">
（委員会議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の四</strong>
審査会の会務の処理（再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。）は、委員の全員の会議（以下「委員会議」という。）の議決によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
審査会が第三十条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
</div>
<div class="sho">
（給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
委員の給与は、別に法律で定める。
</div>
<div class="sho">
（特定行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
常勤の委員は、在任中、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　再審査請求の手続
</strong>
<div class="sho">
（再審査請求期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
労働者災害補償保険法第三十八条第一項
又は雇用保険法第六十九条第一項
の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の期間について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。
</div>
<div class="sho">
（再審査請求の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（関係者に対する通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
審査会は、再審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者（以下この節において「利害関係者」という。）及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（参加）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審理期日及び場所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審理の公開）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
</div>
<div class="sho">
（審理の指揮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
審理の指揮は、審査長が行う。
</div>
<div class="sho">
（意見の陳述等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十六条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
</div>
<div class="sho">
（審理のための処分等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第三十六条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対して当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
鑑定人に鑑定させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
労働者災害補償保険法第三十八条
の規定による再審査請求の場合において、同法第四十七条の二
に規定する者に対して審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査会は、審査員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
審査会は、再審査請求人又は第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第六号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第十五条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第十六条の規定は、第一項第一号若しくは第三号又は第二項の規定による処分があつた場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（調書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。
</div>
<div class="sho">
（合議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
審査会の合議は、公開しない。
</div>
<div class="sho">
（再審査請求の取下げ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働者災害補償保険法第三十八条第二項
又は雇用保険法第六十九条第二項
の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合　当該再審査請求
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合　その部分についての再審査請求
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
第九条の二、第十条、第十一条、第十四条、第十四条の二、第十七条、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第十七条中「審査請求人」とあるのは「当事者」と、第二十条第四項及び第二十一条中「第十三条第一項」とあるのは「第四十条」と、第二十条及び第二十二条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条
</strong>
第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十五条第一項第一号若しくは第二項又は第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条第一項第二号又は第四十六条第一項第二号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十五条第一項第三号又は第四十六条第一項第三号の規定による鑑定に際し虚偽の鑑定をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第五十二条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。ただし、第五条中関係団体の推薦に係る部分、第二十七条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分及び第三十六条中関係団体の推薦に係る部分は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（従前の手続の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により審査会がした再審査の請求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
この法律の施行前に、改正前の労働基準法第八十六条の規定により労働者災害補償審査会がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の労働基準法第八十六条の規定により労働者災害補償保険審査官がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（訴訟に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、審査会が受け継いだものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
第十一項又は前項の規定により審査会を被告として労働者災害補償保険審査会がした違法な処分の取消又は変更を求める訴については、行政事件訴訟特例法（昭和二十三年法律第八十一号）第四条の規定にかかわらず、その処分をした労働者災害補償保険審査会の所在した地の裁判所の専属管轄とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
労働者災害補償審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、当該労働者災害補償審査会が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険審査官が受け継いだものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（従前の行為に対する罰則の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
この法律の施行前にした改正前の労働者災害補償保険法又は改正前の失業保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年三月三一日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
労働保険審査官及び労働保険審査会法（昭和三十一年法律第百二十六号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法の規定による給付に関する決定に係る審査及び再審査については、なお改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十号）に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年三月二九日法律第三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年四月六日法律第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月一八日法律第一〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月三日法律第一二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一三日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一二月二八日法律第一一七号）</strong>
<br />
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年四月二五日法律第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第三項、第七条第二項及び第二十五条第二項の規定は、附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月一七日法律第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第三項、第七条第二項及び第二十五条第二項の規定（以下この条において「旧審査会法の規定」という。）は、旧法第六十五条第一項の規定による審査請求又は再審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会法の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二二日法律第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成八年七月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険審査官及び労働保険審査会法第五十二条及び第五十三条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、附則第五条第一項及び第二項の規定は公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（第三条の規定の施行に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
施行日前にされた労働者災害補償保険法第三十五条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の再審査請求のうち、施行日の前日までに第三条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第四十九条第二項又は第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に差し戻されたものについては、次項及び第三項の規定を除き、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の再審査請求のうち施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官の決定がないものに係る原処分については、その決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、当該原処分について、労働保険審査会に対して当該再審査請求をする前に、その取消しの訴えを提起していたときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定による再審査請求がされたときは、当該再審査請求に係る原処分の取消しの訴えについては、新労災保険法第三十七条及び新雇用保険法第七十一条中「再審査請求」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第四十二号）附則第四条第二項の規定による再審査請求」として、これらの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員については、労働保険審査官及び労働保険審査会法（以下「労審法」という。）第二十七条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
労審法第二十七条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員の任命について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、労審法第二十八条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、一人は三年とし、一人は二年とし、一人は一年とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月二六日法律第一一〇号）　抄</strong>
<br />
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月四日法律第六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十二条</strong>
第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局（以下「都道府県労働局」という。）であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（職業安定関係地方事務官に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十三条</strong>
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員（労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。）である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地方労働基準審議会等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十四条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第九十四条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法（以下この条において「新労審法」という。）第二十七条第一項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新労審法第二十八条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の労働省の労働保険審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新労審法第三十二条第一項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の会長として定められたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に第九十四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十六条の規定により指名されている者は、この法律の施行の日に、新労審法第三十六条の規定により指名されたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄</strong>
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（施行期日）
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<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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（経過措置）
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<strong>第三条</strong>
民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
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<strong>一</strong>
第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
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<strong>二</strong>
第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
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<strong>三</strong>
第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
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<strong>四</strong>
第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
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<strong>五</strong>
第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
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<strong>六</strong>
第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
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<strong>七</strong>
第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
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<strong>八</strong>
第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
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<strong>九</strong>
第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
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<strong>十</strong>
第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
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<strong>十一</strong>
第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
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<strong>十二</strong>
第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
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<strong>十三</strong>
第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
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<strong>十四</strong>
第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
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<strong>十五</strong>
第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
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<strong>十六</strong>
第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
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<strong>十七</strong>
第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
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<strong>十八</strong>
第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
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<strong>十九</strong>
第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
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<strong>二十</strong>
第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
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<strong>二十一</strong>
第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
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<strong>二十二</strong>
第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
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<strong>二十三</strong>
第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
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<strong>二十四</strong>
第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
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<strong>二十五</strong>
第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
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